緊急情報
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更新日:2026年6月19日
地域活動団体とは「地縁による団体その他のコミュニティ活動を通じて地域づくりに貢献している団体及び、法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするもの」(浜松市協働センター条例及び浜松市ふれあいセンター条例の別表第2の備考1)のことをいいます。
社会教育に関する事業を行い、協働センター・ふれあいセンターでの継続的な活動や、活動の拠点となる協働センター・ふれあいセンターの事業への協力などを通して、地域社会の形成や、地域の生涯学習推進に貢献してくださる団体を、地域活動団体として認定します。
地域活動団体には、予約や使用料金の面で優遇があり、協働センター・ふれあいセンターをご利用いただきやすくなっています。
活動の拠点となる協働センター・ふれあいセンターに「地域活動団体認定(更新)申請書」、「地域活動団体調書」、団体の会則又は規約、収支予算書及び事業計画書、役員名簿及び会員名簿を提出してください。
ご提出いただいた書類を、「浜松市支所、協働センター及びふれあいセンターにおける地域活動団体の認定に関する要綱」で定める基準により審査します。
地域活動団体として認定するときには、1の申請書を受け付けた日から30日以内に「地域活動団体認定(更新)結果通知」によりお知らせします。
提出書類や、審査の基準などの詳細は、活動の拠点となる支所、協働センター、ふれあいセンターにお問い合わせください。
なお、認定された地域活動団体の情報(代表者情報や活動内容等)に変更があった場合や認定を取消する場合には、次の書類を登録のあるセンターに提出してください。
以下の団体は、地域活動団体の認定を必要としない団体です。地域活動団体の認定がなくとも、地域活動団体と同様の優遇措置を受けることができます。
支所・協働センター・ふれあいセンターで実施している講座事業のお問い合わせは、市民部創造都市・文化振興課(電話番号053-457-2413)へお願いします。
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