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更新日:2023年4月7日

地域自治区制度について

地域自治区制度について

浜松市では、平成17年7月の合併時に地方自治法に基づく地域自治区を設置しました。
地域自治区は、自治区内の行政を担う「事務所」と地域住民の代表で組織する「地域協議会」で構成されるものです。
本市では、平成19年4月の政令指定都市移行に伴い、行政区に区協議会を設置したことにより、西・北・天竜区では、区協議会と地域協議会の2層構造になり、複雑化した地域自治の仕組みを分かり易くするため、また、地域協議会の大きな役割であった「合併時の未調整事務事業の調整」が概ね終了したためなどの理由により、平成24年3月末をもって地域自治区を廃止しました。

合併時(平成17年7月)

  • 合併前の旧12市町村を単位に、「地域自治区」を設置
  • 全ての地域自治区に、行政の事務所である「総合事務所」と住民の代表機関である「地域協議会」を設置


政令指定都市移行時(平成19年4月)

区及び地域自治区の設置状況

区協議会及び地域協議会の設置状況

  • 7つの行政区を設置(中区、東区、西区、南区、北区、浜北区、天竜区)
  • 全ての区に「区協議会」を設置
  • 合併時に設置した地域自治区(地域協議会)は、浜松地域自治区と浜北地域自治区を除き、政令指定都市移行後も存続
  • 西区と北区内の旧浜松地域自治区の区域に新たに地域自治区(浜松西・浜松北)を設置
  • 浜北地域協議会は浜北区協議会に移行

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お問い合わせ

浜松市役所市民部市民協働・地域政策課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2094

ファクス番号:053-457-2750

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