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更新日:2024年4月1日

浜松市都市再生促進条例について

1.浜松市都市再生促進地区における建築物等及び土地の適正な管理及び活用の促進に関する条例(略称浜松市都市再生促進条例)制定の目的

本市の都市の中心部は、商業・業務、学術・文化、居住、情報、娯楽、行政など高度な都市機能が集積し、多くの人々が集いにぎわう地域としての役割を果たしてきました。しかしながら、近年では産業構造の変化、市民ニーズの多様化等から商業施設の撤退、歩行者交通量の減少等の現象が見られ、今後は、当地域が抱える課題に対応した新たなまちづくりが必要です。

特に、中心部は人が集い、建築物等が密集する中で、建築物等の老朽化が進んでおり、これは防災面、環境面等において対策が必要な課題です。また同時に、空き家、空き地及び空き床が増加し、にぎわいの喪失という社会的問題が顕在化しており、解決しなければならない課題です。

そこで本市は、都市の中心部における建築物等又は土地の所有者又は管理者に対して、建築物等及び土地の適正な管理及び活用の促進に関する条例を定め、市がこれに関して必要な啓発や支援また、問題のある建築物等及び土地に対する指導・助言、勧告、命令、公表等を実施することで、都市環境の安全性の向上及び都市機能の増進を図ることとしました。

2.条例の主な内容

(1)施行地区(都市再生促進地区)

条例施行地区

(2)内容

1)所有者等に対する責務

都市再生促進地区内の建築物等又は土地の所有者又は管理者に対して次の責務を定めます。

イ)適正な管理【義務】
  • 建築物等を、老朽化又は台風等の自然災害により倒壊するおそれ、建築材料等を飛散させるおそれ、不特定者の侵入が容易であるために地域の安全を損なうおそれ、廃棄物その他の汚物等が放置されること、等がないよう適切に管理すること。
  • 土地に、樹木又は雑草が繁茂し放置されること、廃棄物その他の汚物等が放置されること、等がないよう適切に管理すること。
ロ)活用の促進【努力義務】
  • 空き家、空き床又は空き地を、商業その他の業務の用に供する施設、地域交流施設、教育文化施設、医療施設、社会福祉施設、住宅等として整備し、又は賃貸する等により、積極的に活用を図るよう努めること。

2)市の責務等

市は、所有者等が実施する建築物等及び土地の適正な管理及び活用の促進に関し、意識の啓発や支援を行うよう努めるとともに、上記1)イ)の規定に違反している者に対して、近隣の住民の生活環境若しくは事業者の事業環境又は周囲の安全を著しく害するおそれがあると認めるときは、立入調査や指導・助言、勧告、命令、公表等の措置を講ずることができるものとします。

(3)施行日

平成26年4月1日

3.例規

4.支援制度

浜松市都市再生促進地区における建築物等の活用に関するアドバイザー派遣制度

都市再生促進地区内の空き家、空き床の所有者等が改修等を行う場合に、その活用方法、改修設計等に関する専門家を派遣し、有効活用を促進するものです。

支援制度の詳細は、以下のパンフレット(PDF版)をご覧下さい。

 

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部市街地整備課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2716

ファクス番号:050-3730-2198

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