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更新日:2025年11月7日

浜松市の土地区画整理事業

浜松市内では、1地区の行政庁施行、12地区の公共団体(浜松市)施行、61地区の組合施行、6地区の個人・共同施行、1地区の(独)都市再生機構施行、合計80地区の土地区画整理事業を行っています。
このうち現在は、市施行1地区、組合施行3地区で事業が進められています。

施行中の地区の概要

令和6年8月現在

施行者 地区名 面積 施行期間 お問合せ
公共 高塚駅北第二 4.6ha 令和4年度~令和13年度

市街地整備課

053-457-2717

組合 船明(清算中) 43.5ha 平成7年度~令和6年度 浜松まちづくり公社
まちづくり課
都市整備グループ
053-457-2612
中瀬南部(清算中) 45.3ha 平成15年度~令和6年度
浜北中央北 19.0ha 令和3年度~令和12年度

 

施行中の地区の位置図(PDF:595KB)

高塚駅北第二土地区画整理事業の事業計画の縦覧について

浜松市中央区高塚町の一部を施行地区とする高塚駅北第二土地区画整理事業の施行にあたり、土地区画整理法第55条第13項において準用する同条第1項に基づき、事業計画の縦覧を行います。

1 事業計画の縦覧について

 縦覧内容

 高塚駅北第二土地区画整理事業の事業計画変更書(案)【第2回変更】の閲覧

 ※縦覧図書の持ち出し及びコピーはできません。(メモ・写真撮影は可)

 縦覧期間

 令和7年11月11日(火曜日)から令和7年11月25日(火曜日)まで

 ※土曜日・日曜日・祝日を除く平日に限ります。

 縦覧時間

 午前8時30分から午後5時15分まで

 閲覧場所

 本庁舎4階 市街地整備課

2 意見書の提出について

 本事業に関する利害関係者は、当該事業計画で都市計画に定められた事項以外の事項について意見がある場合に、土地区画整理法第55条第13項において 

 準用する同条第2項の規定に基づき、市長に意見書を提出することができます。

 ※「利害関係者」とは、当該土地区画整理事業に関係のある土地及び土地に定着する物件又は事業に関係のある水面について権利を有する者をいいます。

 提出方法

 提出者の住所・氏名・連絡先を記載のうえ、文書にて持参又は郵便・信書便にて送付してください。

 提出期間

 令和7年11月11日(火曜日)から令和7年12月9日(火曜日)まで

 <持参による提出>

 期間中の土曜日・日曜日・祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで

 <郵便・信書便による提出>

 期間内の消印・受付印有効

 提出先

 〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

 浜松市役所 都市整備部 市街地整備課

3 問い合わせ先

 都市整備部 市街地整備課 高塚駅周辺整備グループ (TEL)053-457-2717

 

市街地整備課での窓口業務

市街地整備課では、様々な手続きを行なうことができます。以下の項目をクリックすると、手続き方法がご覧になれます。

施行中の地区について

その他

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所都市整備部市街地整備課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2366

ファクス番号:050-3730-2198

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