緊急情報
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更新日:2026年9月30日
家屋の解体、浄化槽の入れ替え、公共下水道への切り替えなどで浄化槽を廃止(使用を終了)する場合、槽内のし尿・浄化槽汚泥を適正に処分する必要があります。
「最終清掃」はこの処分を確実に行うために必要な作業で、以下の内容をいいます。
【重要】し尿・浄化槽汚泥の引き抜きだけでは最終清掃にはなりません。槽内の洗浄・消毒まで行うことで最終清掃が完了します。事前に市の許可を受けた浄化槽清掃業者に相談してください。
槽内に付着したし尿・浄化槽汚泥は「一般廃棄物」です。以下の行為を行った場合、不法投棄(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条)に該当する可能性があり、法令に基づく罰則の対象となる場合があります。
市の許可を受けた浄化槽清掃業者に依頼してください。
最終清掃実施後、30日以内に「浄化槽使用廃止届出書」を提出してください。
お問い合わせ
○一般廃棄物の処理に関すること
浜松市役所環境部一般廃棄物対策課
〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎
電話番号:053-453-6229
ファクス番号:050-3737-2282
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