緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 手続き・くらし > 生活排水 > 浄化槽 > 浄化槽の最終清掃について

ここから本文です。

更新日:2026年9月30日

浄化槽の最終清掃について

最終清掃とは

家屋の解体、浄化槽の入れ替え、公共下水道への切り替えなどで浄化槽を廃止(使用を終了)する場合、槽内のし尿・浄化槽汚泥を適正に処分する必要があります。
「最終清掃」はこの処分を確実に行うために必要な作業で、以下の内容をいいます。

  • し尿・浄化槽汚泥の引き抜き
  • 槽内の洗浄・消毒

【重要】し尿・浄化槽汚泥の引き抜きだけでは最終清掃にはなりません。槽内の洗浄・消毒まで行うことで最終清掃が完了します。事前に市の許可を受けた浄化槽清掃業者に相談してください。

最終清掃が必要な理由について

槽内に付着したし尿・浄化槽汚泥は「一般廃棄物」です。以下の行為を行った場合、不法投棄(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条)に該当する可能性があり、法令に基づく罰則の対象となる場合があります。

  • 槽内のし尿・浄化槽汚泥を地下に浸透させたり、側溝などに排出したりすること
  • 槽内にし尿・浄化槽汚泥が付着したまま、浄化槽を産業廃棄物として処分すること
  • 槽内にし尿・浄化槽汚泥が付着したまま、浄化槽を埋め戻すこと

最終清掃の実施方法

市の許可を受けた浄化槽清掃業者に依頼してください。

→ [清掃業者一覧表のページへ]

廃止・撤去後の手続き

最終清掃実施後、30日以内に「浄化槽使用廃止届出書」を提出してください。

→ [浄化槽使用廃止時の手続きページへ]

 

浄化槽のトップページへ

よくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所上下水道部お客さまサービス課

〒430-0906 浜松市中央区住吉五丁目13-1

電話番号:053-474-7915

ファクス番号:053-474-8009

○一般廃棄物の処理に関すること
浜松市役所環境部一般廃棄物対策課
〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎
電話番号:053-453-6229
ファクス番号:050-3737-2282

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?