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更新日:2024年4月3日

浄化槽の使用を休止するときは

浄化槽の使用を休止するときに提出する書類です。

いつ

浄化槽の休止にあたって浄化槽の清掃をしたとき

だれが

原則的に本人

代理の可否

可能(申請・届出)

方法

下記いずれかの方法

【窓口】直接、浄化槽を設置した区の窓口へ(郵送可)

【オンライン申請】

  • オンライン申請では休止にあたり実施した清掃記録の添付が必要です。
    あらかじめpng、jpg、jpeg、pdfファイルのいずれかをご準備ください。
    最大1ファイルまで添付することが出来ます。1ファイルに収まらない場合は3ファイルまでにまとめてください。
  • オンライン申請は、株式会社グラファーが提供するスマート申請を採用しています。
  • 操作に関してご不明な点は「よくあるご質問(外部リンク)(別ウィンドウが開きます)」を、ご確認ください。(株式会社グラファーのページへ移ります。)
  • オンライン申請には副本として交付されるものはありません。必要な方は、申請画面を印刷したものを副本として使用してください。
    様式による副本が必要な場合は、従来通り書面にて窓口申請をお願いします。
  • 上記に同意される方は、下記のバナーを押してオンライン申請に進んでください。
    オンライン申請に進むには、このバナーを押してください。(別ウィンドウが開きます。)

 

受付窓口

各区役所・まちづくり推進課又は各行政センター・まちづくり推進担当

受付時間

【窓口】午前8時30分~午後5時15分

【オンライン申請】24時間可(メンテナンス等の日または時間を除く)

休日

【窓口】土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日

【オンライン申請】なし(メンテナンス等の日または時間を除く)

提出する書類

浄化槽使用休止届出書(Word:34KB)(PDF:64KB)1部
※窓口にあります

添付書類(部数)

浄化槽の休止にあたり実施した浄化槽の清掃記録の写し(1部)

持ち物

-

費用

無料

お渡しするもの

-

注意すること契約している保守点検業者及び指定検査機関(法定検査)へ、浄化槽の使用を休止する旨連絡してください。

事務処理期間

-

資料

-

根拠法令等

浄化槽法第11条の2第1項の規定による

判断の目安

-

不服申立方法

-

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このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所上下水道部お客さまサービス課

〒430-0906 浜松市中央区住吉五丁目13-1

電話番号:053-474-7915

ファクス番号:053-474-8009

○各区役所担当窓口
中央区(まちづくり推進課/電話番号:053-457-2778)
浜名区(まちづくり推進課/電話番号:053-585-1151)
天竜区(まちづくり推進課/電話番号:053-922-0033)

○各行政センター担当窓口
中央区
・東行政センター(まちづくり推進担当/電話番号:053-424-0164)
・西行政センター(まちづくり推進担当/電話番号:053-597-1117)
・南行政センター(まちづくり推進担当/電話番号:053-425-1382)
浜名区
・北行政センター(まちづくり推進担当/電話番号:053-523-3120)

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