緊急情報
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更新日:2025年3月4日
小規模貯水槽水道とは、ビルやマンションなどに設置される水槽に水道水をいったん溜めて給水する建物内水道のうち、水槽の有効容量が10立方メートル以下のものをいいます。
小規模貯水槽水道の設置者等は、簡易専用水道の管理基準に準じた管理及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならないと定められています。
簡易専用水道の管理基準に準じて以下の通り管理しましょう。
簡易専用水道の管理状況検査に準じて、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた機関に依頼しましょう。登録を受けた機関については、国土交通省のページ(別ウィンドウが開きます)に掲載されています。(リンク先のページの「水質検査機関登録簿」をご確認ください。)
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