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更新日:2025年3月4日

小規模貯水槽水道の管理について

小規模貯水槽水道とは、ビルやマンションなどに設置される水槽に水道水をいったん溜めて給水する建物内水道のうち、水槽の有効容量が10立方メートル以下のものをいいます。
小規模貯水槽水道の設置者等は、簡易専用水道の管理基準に準じた管理及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならないと定められています。

小規模貯水槽水道の管理基準

簡易専用水道の管理基準に準じて以下の通り管理しましょう。

1.水槽の清掃

  • 水槽の清掃を1年以内ごとに1回定期に行いましょう。

2.施設の点検

  • 水槽の亀裂等によって有害物、汚染等の混入がないか定期に点検を行いましょう。

3.水質検査

  • 水の色、臭い、味、色度、濁度及び残留塩素の有無に関する検査を1年以内ごとに1回実施しましょう。

4.汚染時の処理

  • 給水する水が人の健康を害するおそれがあることがわかったときは、直ちに給水を停止し、利用者にその旨を周知するとともに市に報告してください。

 

小規模貯水槽水道の管理状況検査

簡易専用水道の管理状況検査に準じて、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた機関に依頼しましょう。登録を受けた機関については、国土交通省のページ(別ウィンドウが開きます)に掲載されています。(リンク先のページの「水質検査機関登録簿」をご確認ください。)

1.施設の外観検査

  • 水槽の外観及び水槽内の状態等について検査します。

2.水質検査

  • 給水栓(蛇口)の水について、水の色、臭い、味、色度、濁度及び残留塩素を検査します。

3.書類検査

  • 設備の配置図・系統図等の図面類、水槽の清掃記録、清掃後の水質検査記録、その他の管理について記録等の書類整理及び保存状況について検査します。

 

 

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お問い合わせ

浜松市役所上下水道部お客さまサービス課

〒430-0906 浜松市中央区住吉五丁目13-1

電話番号:053-474-7916

ファクス番号:053-474-8009

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