緊急情報
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更新日:2025年3月14日
給水装置工事を適正に行うことができると認められる者を指定し、この指定を受けた者(=指定給水装置工事事業者)が給水装置工事を行うことを給水条件としています。
いつ |
随時 |
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だれが |
指定を受けたい人(法人の場合はその代表者) |
代理の可否 |
可能(ただし、申請内容の説明ができる人) |
方法 |
直接窓口へ |
受付窓口 |
給水地区を管轄している事務所・室 |
受付時間 |
午前8時30分~午後5時15分 |
休日 |
土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日 |
提出する書類 |
(1)指定給水装置工事事業者指定申請書 |
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添付書類 |
(各1部) |
持ち物 |
- |
費用 |
指定手数料10,000円 |
お渡しするもの |
浜松市水道事業指定給水装置工事事業者証 |
注意すること
法人・・・(1)~(5)
個人・・・(1)~(3)、(6)を提出していただくことになります。
関連情報 |
- |
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所要時間・期間の目安 |
約2週間 |
資料 |
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根拠法令等 |
水道法第25条の2 |
判断の目安 |
水道法第25条の3第1項 第25条の3 水道事業者は,第16条の2第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。
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不服申立方法 |
- |
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