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更新日:2023年2月1日

指定給水装置工事事業者になるには

給水装置工事を適正に行うことができると認められる者を指定し、この指定を受けた者(=指定給水装置工事事業者)が給水装置工事を行うことを給水条件としています。

いつ

随時

だれが

指定を受けたい人(法人の場合はその代表者)

代理の可否

可能(ただし、申請内容の説明ができる人)

方法

直接窓口へ

受付窓口

給水地区を管轄している事務所・室

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

休日

土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日

提出する書類

(1)指定給水装置工事事業者指定申請書

様式:指定給水装置工事事業者に関する各種届出

添付書類
(部数)

  • (2)機械器具調書
  • (3)誓約書
  • 法人の場合は、(4)定款のコピー及び(5)登記簿謄本
  • 個人の場合は、(6)住民票の写し

(各1部)

持ち物

-

費用

指定手数料10,000円

お渡しするもの

浜松市水道事業指定給水装置工事事業者証

注意すること

法人・・・(1)~(5)

個人・・・(1)~(3)、(6)を提出していただくことになります。

関連情報

-

所要時間・期間の目安

約2週間

資料

 

根拠法令等

水道法第25条の2

判断の目安

水道法第25条の3第1項

第25条の3 水道事業者は,第16条の2第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。

  • (1)事業所ごとに、次条第1項の規定により給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
  • (2)厚生労働省令で定める機械器具を有する者であること。
  • (3)次のいずれにも該当しない者であること。
    • イ.心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
    • ロ.破産手続き開始の決定を受けて復権を得ないもの
    • ハ.この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
    • ニ.第25条の11第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
    • ホ.その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
    • へ.法人であつて、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの

不服申立方法

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このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所上下水道部お客さまサービス課

〒430-0906 浜松市中央区住吉五丁目13-1

電話番号:053-474-7812

ファクス番号:053-474-3631

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