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更新日:2024年2月22日
仕事や留学などの事情で外国に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を在外選挙制度といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。
なお、帰国などで、日本国内に住民票を作成した場合には、作成日から4か月を経過したときに在外選挙人名簿から抹消されることとなっており、抹消後は在外投票はできません。
海外で投票するには在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。
登録の申請方法には、出国前に国外への転出届を提出する場合に市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館に申請する方法(在外公館申請)があります。
〇出国時申請
国外転出届提出後、申請者本人又は申請者からの委任を受けた方が、直接、市区町村の選挙管理委員会の窓口で申請してください。
申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日までです。
浜松市における各区選挙管理委員会窓口での出国時申請の受付期間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時まで(祝日、年末年始[12月29日から1月3日まで]を除く。)です。
〇在外公館申請
申請者本人又は申請者の同居家族等が、直接、お住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館の領事窓口に申請してください。
在外選挙制度の詳細や、各種申請様式については、総務省ホームページ(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
在外選挙の対象になる選挙等は、衆議院小選挙区選挙、衆議院比例代表選挙、最高裁判所裁判官国民審査、参議院選挙区選挙及び参議院比例代表選挙です。
下表のとおり3種類の方法があります。
在外公館投票 |
在外公館投票は、直接、日本大使館・総領事館等に出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票します。 |
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郵便等投票 |
最寄りの日本大使館・総領事館で在外公館投票が実施されていない場合、「郵便等投票」が行えます。 登録先の選挙管理委員会に対して、投票用紙等の交付請求を行い、入手後に同用紙に記載の上、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送して投票します。 |
国内における投票 |
旅行等により一時帰国した人や、帰国直後で転入届を提出して3か月を経ていない人(選挙人名簿に登録されていない人)が、在外選挙人証を提示して、国内の投票方法(期日前投票、不在者投票、選挙期日の投票)を利用して投票します。 |
お問い合わせ
区・市選挙管理委員会
中央区選挙管理委員会/電話番号:053-457-2525
浜名区選挙管理委員会/電話番号:053-585-1141
天竜区選挙管理委員会/電話番号:053-922-0011
市選挙管理委員会/電話番号:053-457-2521
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