緊急情報
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更新日:2023年6月6日
選挙権をもつために、必ず備えていなければならない条件と、ひとつでも当てはまってはいけない条件があります。
ひとつでも当てはまってはいけない条件は、被選挙権についても同じです。
衆議院議員・参議院議員の選挙 |
満18歳以上の日本国民であること |
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知事・都道府県議会議員の選挙 |
満18歳以上の日本国民であり、引き続き3カ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者 |
市区町村長・市区町村議会議員の選挙 |
満18歳以上の日本国民であり、引き続き3カ月以上その市区町村に住所のある者 |
1 |
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者 |
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2 |
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く) |
3 |
公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者 |
4 |
選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者 |
5 |
公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者 |
6 |
政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者 |
お問い合わせ
区・市選挙管理委員会
中央区選挙管理委員会/電話番号:053-457-2525
浜名区選挙管理委員会/電話番号:053-585-1141
天竜区選挙管理委員会/電話番号:053-922-0011
市選挙管理委員会/電話番号:053-457-2521
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