緊急情報
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更新日:2024年1月1日
選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村内に住所を持つ、年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票が作られた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3か月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。
選挙権を持つことのできない人をのぞきます。
選挙人名簿への登録は、毎年3月・6月・9月・12月の1日現在により登録を行う定時登録と、選挙が行われる場合に行う選挙時登録があります。いったん登録されると、抹消されない限り永久に有効なため、名簿は「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。
なお、登録すべき人を誤ってもらした場合は、定時や選挙時の登録時期を待つまでもなく、ただちに登録します。
選挙人名簿に登録されている人が次の事項にあてはまった時は、その人は名簿から抹消されます。
(1) |
死亡、または日本国籍を喪失したときは、ただちに抹消します。 |
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(2) |
転出したときはすぐには抹消せず、転出したことを表示しておいて、転出日から4か月を経過したときに抹消します。 |
(3) |
在外選挙人名簿への登録の移転をするときは、ただちに抹消します。 |
(4) |
登録の際に、登録されるべき者でなかったときは、ただちに抹消します。 |
お問い合わせ
区・市選挙管理委員会
中央区選挙管理委員会/電話番号:053-457-2525
浜名区選挙管理委員会/電話番号:053-585-1141
天竜区選挙管理委員会/電話番号:053-922-0011
市選挙管理委員会/電話番号:053-457-2521
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