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更新日:2023年1月23日
被選挙権は、みんなの代表として国会議員や都道府県・市区町村の議会議員、長につくことのできる権利です。ただし一定の資格があり、それを持つためには、下表の条件を備えていることが必要です。
また選挙権と同様の消極的要件が被選挙権にもあります。
衆議院議員 |
日本国民で満25歳以上であること |
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参議院議員 |
日本国民で満30歳以上であること |
都道府県知事 |
日本国民で満30歳以上であること |
都道府県議会議員 |
日本国民で満25歳以上であることその都道府県議会議員の選挙権を持っていること |
市区町村長 |
日本国民で満25歳以上であること |
市区町村議会議員 |
日本国民で満25歳以上であることその市区町村議会議員の選挙権を持っていること |
1 |
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者 |
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2 |
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く) |
3 |
公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者 |
4 |
選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者 |
5 |
公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者 |
6 |
政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者 |
お問い合わせ
区・市選挙管理委員会
中央区選挙管理委員会/電話番号:053-457-2525
浜名区選挙管理委員会/電話番号:053-585-1141
天竜区選挙管理委員会/電話番号:053-922-0011
市選挙管理委員会/電話番号:053-457-2521
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