更新日:2025年6月23日
投票資格
投票ができる人は?
次の1~3の条件をすべて満たし、選挙人名簿に登録されている人が投票できます。
- 日本国民
- 平成19年7月21日以前に生まれた人
- 令和7年4月2日以前から浜松市の住民基本台帳に記録(住民票が作成された日から引き続き3か月以上)がある人
住所が変わるとどうなるの?
市内転居した人は?
- 令和7年6月27日までに届出・・・・・・転居後の投票所で投票できます。
- 令和7年6月28日以降に届出・・・・・・転居前の投票所で投票できます。
市外から転入した人は?
- 令和7年4月2日までに届出・・・・・・・投票できます。
- 令和7年4月3日以降に届出・・・・・・・浜松市では投票できません。
他の市区町村へ転出した人は?
- 浜松市から他の市区町村へ転出し、令和7年4月3日以降に現住所地の市区町村に転入の届出をした人は、現住所地の選挙人名簿に登録されませんが、浜松市で投票できる可能性があります。
- 現住所地での選挙人名簿登録の有無につきましては、現住所地または前住所地(浜松市の各区)の選挙管理委員会へお問い合わせください。