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更新日:2025年6月23日

投票資格

投票ができる人は?

次の1~3の条件をすべて満たし、選挙人名簿に登録されている人が投票できます。

  1. 日本国民
  2. 平成19年7月21日以前に生まれた人
  3. 令和7年4月2日以前から浜松市の住民基本台帳に記録(住民票が作成された日から引き続き3か月以上)がある人

住所が変わるとどうなるの?

市内転居した人は?

  • 令和7年6月27日までに届出・・・・・・転居後の投票所で投票できます。
  • 令和7年6月28日以降に届出・・・・・・転居前の投票所で投票できます。

市外から転入した人は?

  • 令和7年4月2日までに届出・・・・・・・投票できます。
  • 令和7年4月3日以降に届出・・・・・・・浜松市では投票できません

他の市区町村へ転出した人は?

  • 浜松市から他の市区町村へ転出し、令和7年4月3日以降に現住所地の市区町村に転入の届出をした人は、現住所地の選挙人名簿に登録されませんが、浜松市で投票できる可能性があります。
  • 現住所地での選挙人名簿登録の有無につきましては、現住所地または前住所地(浜松市の各区)の選挙管理委員会へお問い合わせください。

このページのよくある質問

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お問い合わせ

区・市選挙管理委員会
中央区選挙管理委員会/TEL:053-457-2525
浜名区選挙管理委員会/TEL:053-585-1141
天竜区選挙管理委員会/TEL:053-922-0011
市選挙管理委員会/TEL:053-457-2521

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