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更新日:2024年7月1日
特定給食施設とは、特定かつ多数の者に対して、継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設をいいます。(健康増進法第20条第1項、健康増進法施行規則第5条)
浜松市においては、浜松市特定給食施設等栄養管理指導実施要領により下記のように定義しています。
区分 | 食数 | 根拠法令 |
---|---|---|
特定給食施設 | 特定かつ多数の者に対して、継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を供給している施設 |
健康増進法第20条第1項 健康増進法施行規則第5条 |
その他の給食施設 | 特定かつ多数の者に対して、継続的に1回50食以上または1日100食以上の食事を供給している施設(特定給食施設に該当する施設を除く)。 | 浜松市特定給食施設等栄養管理指導実施要領 |
特定給食施設の設置者は給食を開始してから1か月以内に届出を行ってください(健康増進法第20条第1項)。
また、届出事項に変更があった場合や休止又は廃止した場合についても1か月以内の届出が必要です(健康増進法第20条第2項)。
以下のいずれかの様式を提出してください。
以下のいずれかの方法により提出してください。
浜松市では、給食施設の運営及び栄養管理の状況を把握するため、健康増進法第24条第1項及び浜松市特定給食施設等栄養管理指導実施要領に基づき、栄養管理報告書を求めています。報告様式は、事前に特定給食施設の設置者宛てに送付します。
7月1日現在の状況について報告書を作成し提出してください。報告様式は以下よりダウンロードできます。
なお、令和6年度の提出期限は令和6年7月22日(月曜日)です。
以下のいずれかの方法により提出してください。
オンライン申請に進むには、下記のバナーを押してください。
3歳以上の幼児の肥満並びにやせに該当する者の割合の評価方法については、以下の簡易ソフトをダウンロードして算出できます。
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