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更新日:2025年4月14日
※令和7年4月1日から浜松市特定給食施設等指導実施要領の改正により、「その他の給食施設」についても届出の提出を求めるようになりました。
浜松市では、健康増進法に基づき一定の食数以上の給食施設を対象として浜松市特定給食施設等指導実施要領を定め、給食施設の開始届や特定給食施設等栄養管理報告書の提出を求めています。
※ただし、同一敷地内に施設の種類や利用者の特性が明らかに異なる特定給食施設等が複数設置されている場合は、それぞれ別の特定給食施設等とします。
対象施設を「特定給食施設等」と定義し、食数に応じて以下のように分類しています。
特定かつ多数の者に対して、継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設(健康増進法第20条第1項、健康増進法施行規則第5条)
特定かつ多数の者に対して、継続的に1回50食以上または1日100食以上の食事を供給している施設のうち、特定給食施設に該当しないもの(浜松市特定給食施設等指導実施要領第2条)
特定給食施設等の設置者は給食を開始してから1か月以内に届出を行ってください(健康増進法第20条第1項、浜松市特定給食施設等指導実施要領第3条第4項)。
また、届出事項に変更があった場合や休止又は廃止した場合についても1か月以内の届出が必要です(健康増進法第20条第2項、浜松市特定給食施設等指導実施要領第3条第4項)。
以下の場合は該当する様式を提出してください。
以下のいずれかの方法により提出してください。
浜松市では、浜松市特定給食施設等栄養管理指導実施要領に基づき、特定給食施設等の設置者に対し、年1回「特定給食施設等栄養管理報告書」の提出を求め、給食施設の運営及び栄養管理の実施状況を把握しています。報告様式は、事前に特定給食施設等の設置者宛てに送付します。
3歳以上の幼児の肥満並びにやせに該当する者の割合の評価方法については、以下の簡易ソフトをダウンロードして算出できます。
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