緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 健康・医療・福祉 > 健康・医療 > 感染症情報 > 医療機関の方へ > 麻しん又は風しん疑い患者の対応について

ここから本文です。

更新日:2024年1月1日

麻しん又は風しん疑い患者の対応について

 

臨床症状から麻しん又は風しんを疑う場合の流れ

  1. 医師が届出基準を満たす麻しん又は風しん患者を診断(臨床診断例での届出をおねがいします)
  2. 医師が感染症法第12条に基づく発生届を直ちに提出
  3. 検体採取(血液(血球を含む)・咽頭拭い液・尿)を採取する。
  4. 保健所職員が検体を回収し、保健環境研究所にてRT-PCR検査を実施
  5. 保健所から医師へ結果報告
  6. 医師から疑い患者へ結果報告(陽性の場合は保健所から調査の電話がある旨をお伝えください)
  7. 麻しん又は風しん陽性の場合、保健所から患者へ調査の連絡

検体について

 

  • 血液

 EDTA血用またはクエン酸血用の採血管をご使用ください。

 ヘパリンの添加された血液管は、PCR検査に使用できないのでご注意ください。

 2ml以上の血液を採取してください

  • 咽頭ぬぐい液

 滅菌スピッツ等の容器に2~3cm程度の深さまで生理食塩水を入れ、咽頭を十分に拭った滅菌綿棒を浸してください。

 綿棒は容器に入る長さにカットし、容器の中に入れてください。

  • 尿

 10~20ml程度の尿を採取し、滅菌スピッツ等の容器に入れてください

 

  • 採取していただいた検体は、保健所職員が伺うまで冷蔵保存(約4℃)でおねがいします。

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部保健所 生活衛生課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6118

ファクス番号:053-453-6230

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?