緊急情報
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更新日:2024年4月4日
新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれのある感染症の発生とまん延に備えるため、2022年12月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、感染症法)が改正されました。これにより、これまで都道府県が策定していた予防計画について、感染症法第10条第14項に基づき、新たに保健所設置市にも策定が義務付けられました。感染症対策の一層の充実を図るため、浜松市感染症予防計画を策定し公表します。
感染症の発生の予防とまん延の防止、病原体等の検査体制の確立、人材育成、啓発や知識の普及、国、県、その他地方公共団体等との連携と役割分担を明確にすることなどについて定め、平時から有事に備えた体制の構築を目指します。
令和6(2024)年度~令和11(2029)年度
静岡県が設置した静岡県感染症対策連携協議会を通じて、県内の関係者(医療機関、学識経験者、社会福祉施設等関係者、消防機関、行政機関等)との連携を強化し、関係機関が一体となって平時から感染症の発生の予防及びまん延を防止する取組を協議します。
市は、市民が感染症について正しい知識を持ち、自ら予防することができるよう、また、患者やその家族、治療に従事した医療従事者等が差別を受けることがないよう、適切な情報の公表、正しい知識の普及等を行います。
新興感染症の発生に備え、国が示す目安に基づき、検査体制、人材育成・資質の向上、保健所の体制について、数値目標を設定します。
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