緊急情報

サイト内を検索

ここから本文です。

更新日:2024年1月1日

食品表示

食品衛生法、JAS法及び健康増進法の食品の表示に関する規定を一元化した「食品表示法」が、平成27年4月1日に施行されました。

食品表示制度の主な変更点

  1. 原材料と添加物を明確に区分して記載
  2. アレルゲン表示に関するルールの改善
  3. 製造所固有記号の使用に関するルールの改善
  4. 栄養成分表示の義務化
  5. 「機能性表示食品」制度の新設
  6. 加工食品の原料原産地表示の義務化(平成29年9月1日)

経過措置期間について

食品表示法の経過措置期間は、下表のとおりです。

なお、経過措置期間中は、旧基準による表示も認められます。原則、旧基準と新基準の表示方法が混在する表示は認められません。(固有記号表示を除く。)

食品の区分

経過措置期間

加工食品(一般用・業務用)

平成32年3月31日まで

添加物(一般用・業務用)

生鮮食品(一般用)

平成28年9月30日まで

(業務用は経過措置期間がありません)

食品表示制度の詳細について

問い合わせ先等

相談の対象となる事業者

表示について責任を持つ事業者の所在地(個人の場合は住所地)が浜松市内であること。

相談方法

相談を希望する場合は、事前に電話連絡の上、相談内容を「食品表示相談シート」に記入し、メール、ファックス等で送付ください。

※三方原地区:初生町、三方原町、東三方町、豊岡町、三幸町、大原町、根洗町

問い合わせ先

分類によって相談窓口が異なるため、担当機関をご確認の上、お問い合わせください。

内容によっては、担当が複数にまたがる場合があります。

分類

内容

担当機関

衛生事項

名称、添加物、消費(賞味)期限、アレルゲン等

中央区(※三方原地区を除く)

保健所生活衛生課(053-453-6114)

 

中央区(※三方原地区のみ)、浜名区、天竜区

保健所浜北支所(053-585-1398)

保健事項

栄養成分表示等

品質事項

原材料、原料原産地等

浜松市くらしのセンター(053-457-2635)

三方原地区:初生町、三方原町、東三方町、豊岡町、三幸町、大原町、根洗町

 

ご注意

相談の連絡を受けてから回答するまで数週間かかることがあります。時間に余裕を持って相談してください。

食品表示に関する責任は事業者にあります。表示内容について保健所が認めるものではありません。

表示に際しては、食品表示法のみならず、他の法令や公正競争規約の規定もご確認ください。

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部保健所 生活衛生課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6114

ファクス番号:053-459-3561

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?