緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 健康・医療・福祉 > 健康・医療 > 知っておきたい感染症 > 結核指定医療機関に関する手続きについて

ここから本文です。

更新日:2023年9月22日

結核指定医療機関に関する手続きについて

以下の表をご参考に手続きをお願いします。

区分 内容 提出書類
新たに指定を受ける場合 結核指定医療機関(病院若しくは診療所又は薬局)となった日を「指定日」といい、公費負担の結核医療は、指定日以降でなければ実施できません。

結核指定医療機関指定申請書(第46号の2様式)」(PDF:345KB)

【病院又は診療所の場合】
「病院(診療所)の開設について(許可)」の写し、又は「診療所開設届」の写し
「保険医療機関指定通知書」の写し
【薬局の場合】
「薬局開設許可証」の写し
「保険薬局指定通知書」の写し

指定内容に変更がある場合

(1)変更届のみが必要な場合

医療機関の名称、所在地の変更
開設者若しくは法人の名称、住所又は所在地等の変更
開設者の代表者の変更

「結核指定医療機関指定事項変更届(第46号の4様式)」(PDF:64KB)

交付済みの指定書

(2)辞退届と指定申請書が必要な場合

(現在の指定を辞退後、改めて指定を受けてください。)

開設者が個人から法人、法人から個人に変更となった場合

「結核指定医療機関辞退書(第46号の3様式)」(PDF:68KB)

交付済みの指定書
「結核指定医療機関指定申請書(第46号の2様式)」(PDF:76KB)

【病院又は診療所の場合】
「病院(診療所)の開設について(許可)」の写し、又は「診療所開設届」の写し
「保険医療機関指定通知書」の写し
【薬局の場合】
「薬局開設許可証」の写し
「保険薬局指定通知書」の写し

指定医療機関を辞退する場合

(辞退する日の30日前までに届け出てください。)

医療機関が診療又は業務の全部を停止する場合
結核医療を提供する見込みがない場合

「結核指定医療機関辞退書(第46号の3様式)」(PDF:68KB)

交付済みの指定書

指定書を紛失した場合 変更届や辞退書を提出するときに、指定書が見当たらない場合は紛失届が必要です。 「結核指定医療機関指定書紛失届(第46号の5様式)」(PDF:65KB)
指定書を再交付する場合 指定書を破(汚)損、紛失した場合

「結核指定医療機関指定書再交付申請書(第46号の6様式)」(PDF:66KB)

破(汚)損した交付済みの指定書

Word版様式のダウンロード

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部保健所 生活衛生課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6118

ファクス番号:053-453-6230

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?