緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 健康・医療・福祉 > 健康・医療 > 知っておきたい感染症 > 結核指定医療機関に関する手続きについて

ここから本文です。

更新日:2024年6月5日

結核指定医療機関に関する手続きについて

下記をご参考に手続きをお願いします。

申請書類の控えが必要な場合は、必要とする部数の書類をご提出ください。

新たに指定を受ける場合

結核指定医療機関(病院若しくは診療所又は薬局)となった日を「指定日」といいます。

公費負担の結核医療は、指定日以降でなければ実施できません。

提出書類

【共通】

【病院又は診療所の場合】

  • 「病院(診療所)の開設について(許可)」の写し、又は「診療所開設届」の写し
  • 「保険医療機関指定通知書」の写し

【薬局の場合】

  • 「薬局開設許可証」の写し
  • 「保険薬局指定通知書」の写し

 

指定内容の変更(変更届のみの場合)

以下の場合には、変更届のみの手続きとなります。

  • 医療機関の名称、所在地の変更
  • 開設者の名称、住所又は所在地等の変更

法人代表者の変更は届出不要です。

提出書類


指定内容の変更(辞退届と指定申請書が必要な場合)

以下の場合には、現在の指定を辞退後、改めて指定を受ける手続きとなります。

  • 開設者が変わるとき(例:親から子への変更、事業譲渡等)
  • 開設者が個人から法人又は法人から個人に変わるとき
  • 診療所を病院に又は病院を診療所に変更するとき

提出書類

【共通】

【病院又は診療所の場合】

  • 「病院(診療所)の開設について(許可)」の写し、又は「診療所開設届」の写し
  • 「保険医療機関指定通知書」の写し

【薬局の場合】

  • 「薬局開設許可証」の写し
  • 「保険薬局指定通知書」の写し

指定医療機関を辞退する場合

以下の理由で指定医療機関を辞退するときは、辞退する日の30日前までに届け出てください。

  • 医療機関が診療又は業務の全部を停止する
  • 結核医療を提供する見込みがない

提出書類


指定書を紛失した場合

変更届や辞退書を提出するときに、指定書が見当たらない場合は紛失届を提出願います。


指定書の再交付

指定書を破損、汚損又は紛失した場合には再交付の手続きができます。

提出書類


書類の提出方法

郵送または持参でご提出ください。

宛先:浜松市保健所生活衛生課(〒432-8550浜松市中央区鴨江二丁目11-2)

なお指定書は、指定医療機関に郵送します。指定医療機関以外(開設者等)への送付を希望される場合は、その旨をお申し出ください。


Word版様式のダウンロード

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部保健所 生活衛生課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6118

ファクス番号:053-453-6230

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?