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更新日:2020年3月23日
浜松市では、食品等事業者に対する監視指導及び食品の検査等を効率的かつ効果的に実施するために、令和2年度の浜松市食品衛生監視指導計画を策定しました。
計画では、保健所生活衛生課(食品衛生担当)、保健所浜北支所、食肉衛生検査所における食品等に関する重点監視指導項目のほか、食品取扱施設への立入検査及び食品検査の実施件数などを定めています。
例年、皆様からお寄せいただいた計画案へのご意見を考慮して、計画を策定しています。なお、今年度は寄せられた意見はありませんでした。
計画は、令和2年4月に保健所生活衛生課(食品衛生担当)、保健所浜北支所等に備え付けるほか、浜松市ホームページに掲載し、公表しています。
また、実施後の状況についても公表の対象としています。
令和2年度浜松市食品衛生監視指導計画(概要)(PDF:199KB)
令和2年度浜松市食品衛生監視指導計画(全文)(PDF:717KB)
第1 基本方針
第2 監視指導計画の実施期間
第3 実施の体制等
第4 関係機関との連携の確保
第5 監視指導の実施
第6 食品等事業者に対する自主的な衛生管理の推進
第7 消費者・食品等事業者との情報及び意見の交換
第8 食中毒など健康危機発生時の対応
別紙1 食品群ごとのフードチェーンを通じた監視指導項目
別紙2 令和2年度食品等取扱施設立入検査実施計画
別紙3 令和2年度収去検査等実施計画
用語解説(本文中※印のついた語句の説明)
計画に基づき食品衛生に関する効果的な監視指導を実施し、食中毒等の衛生上の危害発生を防止します。また、食品等事業者・消費者・行政によるリスクコミュニケーションを実施し、浜松市の食の安全の確保を目指します。
食中毒など法令違反の発生状況等を踏まえ、以下2点について重点的に監視指導を行います。
【重点1 食品衛生法改正に伴う監視・指導】
平成30年6月の法改正により、原則として全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理の実施が求められることになりました。制度化の猶予期限までは、施設立ち入り時や講習会等様々な機会を通じ、法改正の内容について広く周知を行い、必要な助言指導を行います。
HACCPとは…食品の安全を確保するための衛生管理システム。食品の製造工程ごとに危害を分析し、重要なチェックポイントを定め重点的に管理することにより、より一層安全な食品を製造することができます。
【重点2 食中毒対策】
ノロウイルス食中毒防止のため、全ての食品等取扱施設を対象として調理従事者の健康管理や手洗いの実施状況等の確認を行います。また、カンピロバクター等を原因とする食肉による食中毒防止のため、食肉を調理提供する施設において、生食用食肉については基準を遵守し、その他の食肉については十分に加熱して提供するよう指導します。その他、魚介類を生で提供する施設において、クドアやアニサキス、ノロウイルス等による食中毒を防ぐための必要な食材の取扱い方法(十分な冷凍や加熱、水洗等)の指導に加え、腸管出血性大腸菌食中毒対策として、非加熱で提供する野菜等の洗浄の徹底や殺菌実施を改めて指導します。
【立入検査実施計画】
過去の食中毒、違反の発生状況及び食品等の特性を踏まえ、食品等事業者の施設へ立入り、監視指導を行います。また、大きなイベントの開催時、高温多湿な夏期、食品の流通や消費が増加する年末に合わせて、食品の種類や業態等対象を定めて一斉監視指導を行います。
【収去検査等実施計画】
食品中の添加物、残留農薬および微生物等が基準を逸脱していないか検査を実施します。基準がない拭き取り検査等は施設の衛生指導のため実施します。
検査対象食品等:魚介類・肉・卵及びその加工品、乳及び乳製品、野菜・果物及びその加工品、弁当・そうざい 等
その他:拭き取り検査、アレルゲン拭き取り検査、ATP検査
【違反発見時の対応】
立入時に違反を発見した場合は、速やかに改善指導を行います。違反食品については、回収等法令に基づいた適正な措置を行うとともに、原因究明、再発防止を図ります。
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