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更新日:2024年1月1日

指定成分等含有食品による健康被害情報の届出について

いわゆる「健康食品」について、ホルモン様作用をもつ成分等が含まれている食品により健康被害が生じるケースがありましたが、これまでの制度では、健康被害情報の収集が法的に定められていなかったため、法的措置を講じるための必要十分な情報収集等ができませんでした。そこで、健康被害の発生・拡大を防止するため、特別の注意を必要とする成分等を含有する食品(以下、「指定成分等含有食品」という。)について、新たな規定が設けられました。

令和2年6月1日から、指定成分等含有食品を取り扱う営業者は、健康被害情報を得た場合には、その情報を届け出なければなりません。

指定成分等

コレウス・フォルスコリー

ドオウレン

プエラリア・ミリフィカ

ブラックコホシュ

令和2年6月1日現在

届出について

健康被害情報の届出範囲

取り扱う指定成分等含有食品の情報のうち、以下の(1)または(2)に該当するもの

(1)症状の重症度にかかわらず、指定成分等含有食品による健康被害と疑われる事例

(摂取前から罹患している疾病等による症状であり、摂取により当該症状の増悪または治癒期間の延長等を生じさせなかった場合および医師または歯科医師により摂取との因果関係を否定する診断がされた場合を除きます。)

(2)指定成分等含有食品について、健康被害を生じさせるおそれがある旨の研究報告等

令和2年6月1日より前に収集した健康被害情報についても、可能な限り届出を行うよう努めてください。

届出様式

営業者は、健康被害情報を得た場合には、以下の様式に必要事項を記入の上、保健所に届け出てください。

健康食品の摂取に伴う有害事象情報提供票(PDF:160KB)(Excel:29KB)

届出内容に追加または変更が生じた場合は、修正箇所を明らかにした情報提供票等に変更理由を添えて届け出てください。また、届出対象でないと判明した場合は、その旨を届出対象外となった理由を添えて届け出てください。

届出期間

死亡を含む重篤な場合 情報を入手した日からおおむね15日以内
その他の場合 情報を入手した日からおおむね30日以内

発生件数の急速な増大や広範囲における発生など、速やかに危害防止措置を講じなければならない可能性がある場合は、速やかに届け出てください。

届出先

中央区(※三方原地区を除く)の製造者、加工者、表示責任者・・・保健所生活衛生課

中央区(※三方原地区のみ)、浜名区、天竜区の製造者、加工者、表示責任者・・・保健所浜北支所

※三方原地区:初生町、三方原町、東三方町、豊岡町、三幸町、大原町、根洗町

その他

製造または加工の基準

指定成分等含有食品の製造または加工の基準が定められました。指定成分等を含む食品を製造または加工する場合は、定められた基準を遵守してください。

厚生労働省ホームページ(指定成分等含有食品)(別ウィンドウが開きます)

表示の基準

令和2年6月1日以降に製造、加工または輸入された指定成分等含有食品については、その容器包装にこれまでの表示事項に加え、「指定成分等含有食品である旨」等、食品表示基準第三条第二項に定められた事項についても表示が必要です。

消費者庁ホームページ(食品表示法等)(別ウィンドウが開きます)

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部保健所 生活衛生課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6114

ファクス番号:053-459-3561

浜松市役所健康福祉部保健所 浜北支所

〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000

電話番号:053-585-1398

ファクス番号:053-585-3671

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