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更新日:2021年10月28日

自主回収報告制度について

営業者等(営業者等とは、食品衛生法に基づく「営業者」および食品表示法に基づく「食品関連事業者等」を指す。)による食品等の自主回収情報の把握、消費者への情報提供、食品による健康被害の発生防止のため、令和3年6月1日から、営業者等が自主回収を行う場合は、行政への届出が義務付けられました。

届け出された情報は、国のオンラインシステムである食品衛生申請等システム(以下、「国システム」とする。)を通じて公表されます。

※本制度の施行前に既に着手している回収行為については、届出の対象とはなりません。ただし、令和3年6月1日以前に着手している自主回収であっても、食品衛生法または食品表示法違反となるような事例に関しては、国システムを通じて任意の届出を行うことが望ましいです。

事業者の皆様へ(食品自主回収)(PDF:357KB)

届出について

届出対象

以下の食品等を自主的に回収するとき。

  食品衛生法 食品表示法

(1)食品衛生法に違反する食品等

食品、添加物、器具、容器包装

(2)食品衛生法違反のおそれがある食品等

違反食品等の原因と同じ原料を使用している、製造方法、製造ラインが同一であることで汚染が生じている等として営業者が違反食品等と同時に回収する食品等のことをいう。

食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項として内閣府令(PDF:240KB)で定めるものについて食品表示基準に従った表示がされていない食品

食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合として、厚生労働省令・内閣府令の規定により次のものは、自主回収報告制度の対象から除かれます。

(1)当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものではなく、容易に回収できることが明らかな場合

例:地域の催事で販売された焼きそばについて、催事場内の告示等で容易に回収が可能な場合 など

(2)当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合

例:食品等が営業者間の取引にとどまっており、卸売業者の倉庫に保管されている場合 など

(1)消費者の生命または身体に対する危害が発生するおそれがない場合として、内閣府令の規定により次のものは、自主回収報告制度の対象から除かれます。

例:食品の販売の相手方(消費者を含む。)が特定されている場合であって、当該食品の販売をした食品関連事業者が当該販売の相手方に直ちに連絡することにより、当該食品が摂取されていないことおよび摂取されるおそれがないことが確認されたとき

(2)内閣府令で定める事項に係る違反に該当しないもの

例1:生食用と表示する予定であった魚介類等の食品に加熱加工用と表示した場合

例2:保存温度を本来表示する温度よりも低く表示した場合

例3:期限表示を本来表示する期限よりも短く表示した場合 など

届出方法

 

届出は、国システム(別ウィンドウが開きます)を使用してください。

国システムを利用できない場合は保健所へご相談ください。

届出内容

(1)食品等の回収に着手したとき

営業者等は、食品等の回収に着手した後、遅滞なく下記の事項を届け出なければなりません。

  • 営業者等の氏名または名称および住所
  • 営業者等が回収の事務を他の者に指示し、または委託した場合には当該者の氏名または名称および住所
  • 当該食品等の商品名および一般的な名称、当該食品等に関する表示の内容その他の当該食品等を特定するために必要な事項
  • 当該食品等が食品衛生法第58条第1項各号のいずれか、または食品表示法第10条の2第1項に該当すると判断した理由
  • 当該食品等の回収に着手した時点において判明している販売先、販売先ごとの販売日および販売数量
  • 当該食品等の回収に着手した年月日
  • 当該食品等の回収方法
  • 当該食品等が飲食の用に供されたことに起因する食品衛生上の、または消費者の生命もしくは身体に対する危害の発生の有無

 

(2)届出事項に変更があったとき

営業者等は、届出事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を届け出なければなりません。(届出内容の記載ミス、タイプミス、または変換ミス等であって、食品等回収に関して支障を来たさない程度の軽微な変更を除く。)

(3)食品等の回収が終了したとき

届出をした営業者等は、食品等の回収が終了したとき(当該営業者等が回収の事務を他の者に指示し、または委託した場合にあっては、回収が終了したことを確認したとき)は、遅滞なく、その旨を届け出なければなりません。

公表方法

公表は、国システムを通じて行われます。

自主回収情報を公表する際は、消費者の健康への危険の程度を分かりやすく伝えるため、以下の分類に区分されます。分類は、次のとおりです。

<食品衛生法に係る自主回収情報>

クラス分類
CLASS Ⅰ 喫食により重篤な健康被害または死亡の原因となり得る可能性が高い場合 腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜・ナチュラルチーズなど加熱せずに喫食する食品、シール不良等により腐敗・変敗した食品、有毒魚、有毒植物、硬質異物が混入した食品 など
CLASS Ⅱ 喫食により重篤な健康被害または死亡の原因となり得る可能性が低い場合 一般細菌数や大腸菌群などの成分規格不適合の食品 など
CLASS Ⅲ 喫食により健康被害の可能性がほとんど無い場合

添加物の使用基準違反食品、残留基準に違反する野菜や果物のうち、その摂取量が急性参照用量を超えないもの など

<食品表示法に係る自主回収情報>

クラス分類
CLASS Ⅰ 喫食により直ちに消費者の生命または身体に対する危害の発生の可能性が高いもの アレルゲン(特定原材料に準ずる品目も含む。)、およびL-フェニルアラニン化合物を含む旨に関する表示
CLASS Ⅱ 喫食により消費者の生命または身体に対する危害の発生の可能性があるものであってCLASSⅠに分類されないもの

CLASSⅠの対象となる表示事項を除いたもの

回収情報

自主回収報告がされた食品の情報は以下のサイトで公表されます。

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部保健所 生活衛生課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6114

ファクス番号:053-459-3561

浜松市役所健康福祉部保健所 浜北支所

〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000

電話番号:053-585-1398

ファクス番号:053-585-3671

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