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更新日:2025年4月4日
<適用基準について>
浜松市上下水道部では、水道工事等の予定価格を算出するために、全国簡易水道協議会が発行する「水道事業実務必携」に記載される「水道施設設備費に係る歩掛表」(以下「基準」という。)を準用しています。
基準が改定されたことに伴い、令和6年10月期より令和6年度版を適用します。
国土交通省令和6年水道施設整備費に係る歩掛表改定総括表及び改定比較表(別ウィンドウが開きます)
なお、諸雑費及び端数処理に掲げる工事価格の処理については、浜松市が発注する建設工事等と同様の取扱いとなります。
基準によらない次の特殊工法については、令和7年4月期より浜松市独自の歩掛を下記のとおり適用しています。その際、諸雑費の計上は以下のとおりです。
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