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更新日:2026年2月18日
浜松市が発注する配水管・導水管・送水管工事のうち、接合工事、管類および弁栓類の据え付けは、
「浜松市における配水管工に関する要綱」に基づき認定された「配水管工」が行うこととしています。
本ページでは、配水管工制度の概要から、新規認定・認定更新・認定内容変更等の各種手続きまでをまとめて掲載しています。
配水管・給水管それぞれの資格を有していることが必要です。
【配水管の資格】
【給水管の資格】
以下1~4のうち、いずれか1つの資格が必要です。
1給興財団認定 給水装置工事配管技能者
2給水管工※1
3促進法第44条に規定する技能検定に配管の職種で合格したもの(配管技能士)※2
4給水装置工事主任技術者※2
※1 「給水管工」は、令和5年3月31日をもって廃止されているため、同日までに認定を受けている方のみが対象となります。
※2 3または4で認定を受ける場合は、浜松市が主催する配水管工技術講習会の受講が必要です。
1・2の資格で認定を受ける場合は、配水管工技術講習会の受講は不要です。
1.必要な資格を取得
2.浜松市が主催する配水管工技術講習会を受講(※該当者)
※配管技能士または給水装置工事主任技術者の資格で新規認定を受ける者
3.配水管工認定申請書を提出(※随時受付)
4.市による審査
5.認定書および登録証の交付
注意事項
| 手続き内容 | 概要 | 受付時期 |
|---|---|---|
| 新規認定 | 新たに配水管工として認定を受ける | 随時 |
| 認定更新 | 認定の更新手続き | 配水管工技術講習会後 |
| 認定内容変更 | 氏名・会社・管種等の変更 | 随時 |
| 初回登録証交付 | 対象者※への登録証交付 | 随時 |
| 認定取消 | 退職等 | 随時 |
※令和5年3月31日までに認定を受けている配水管工、または給水管工のみ認定を受けている配水管工のうち、登録証を所持していないもの。
各手続きの詳細は、上記要綱および様式をご確認ください