緊急情報
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更新日:2025年2月12日
1要綱名:浜松市における配水管工に関する要綱
2改正施行日:令和7年4月1日
3主な改正内容:
(1)令和4年度以前に認定を受けた配水管工は、令和10年3月31日までに技術講習会を受講し、更新手続きを行わなければならない。(第8条第1項)
(2)更新手続きを行なわなかった場合、認定を取り消す。(第10条第2項第4号)
'3)(2)により認定を取り消された場合、技術講習会を受講し更新手続きを行うことで再認定可能。(第10条第3項第2号)
(4)退職するときは、取消要件該当書を提出する。(第10条第1項)
(5)様式の順番・内容の見直し(様式集)
4添付資料
01_配水管工要綱(令和7年4月1日施行)(PDF:261KB)
02_新旧対照表(令和7年4月1日施行)(PDF:267KB)
03_各種申請様式(令和7年4月1日施行)(Word:26KB)
04_(記載例)各種申請様式(令和7年4月1日施行)(PDF:147KB)
【参考】浜松市における配水管工について(PDF:282KB)
【参考】配水管工メールアドレス登録のお願い(PDF:128KB)