緊急情報
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更新日:2024年9月27日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第10号)が平成29年6月9日に公布され、同年10月1日以降、水銀廃棄物の適正処理について、新たな対応が必要になります。
※詳細については、環境省ホームページ(別ウィンドウが開きます)を参照してください。
〇水銀使用製品産業廃棄物
水銀を使用した製品が産業廃棄物となったもの(具体例は、上記環境省ホームページにある「リーフレット」を参照してください)
〇水銀含有ばいじん等
〇廃水銀等(特別管理産業廃棄物)
※環境省「水銀廃棄物ガイドライン(PDF:4,133KB)」から抜粋
処理業者が、水銀廃棄物の処理を受託する場合は、廃棄物の種類や限定条件に該当する水銀廃棄物が含まれた許可を取得していなくてはなりません。
廃水銀等の収集運搬業又は処分業を行うためには、取扱う廃棄物の種類として、「廃水銀等」が含まれた特別管理産業廃棄物収集運搬業許可又は特別管理産業廃棄物処分業許可が必要です。現状の許可に当該品目の記載がない場合、品目の追加るするためには、変更許可の手続きが必要となります。
※変更許可申請の様式は、「産業廃棄物許可申請・届出関係書式」を参照してください。
水銀含有ばいじん等、水銀使用製品産業廃棄物について、新たな処理基準が設けられたことに伴い、当該品目の取扱いについて、許可証に明記することとなりました。
また、浜松市では、これまで許可証中に石綿含有産業廃棄物の取扱いは記載していませんでしたが、水銀関係と併せて石綿含有産業廃棄物についても許可証中に明記することといたしました。
水銀含有ばいじん等、水銀使用製品産業廃棄物、石綿含有産業廃棄物(産業廃棄物)の収集運搬業又は処分業を行うためには、取扱う廃棄物の種類として、「水銀含有ばいじん等」「水銀使用製品産業廃棄物」「石綿含有産業廃棄物」が含まれた業廃棄物収集運搬業許可又は産業廃棄物処分業許可が必要です。現状の許可に当該品目の記載がない場合、品目の追加るするためには、変更許可の手続きが必要となります。
※変更許可申請の様式は、「産業廃棄物許可申請・届出関係書式」を参照してください。
排出事業者は、水銀廃棄物の処理を他人に委託する場合、産業廃棄物や特別管理産業廃棄物の一般的な規定の他、以下の事項について注意する必要があります。
特別管理産業廃棄物処理業の許可であって、廃水銀等を許可品目として持っている業者に委託しなくてはなりません。委託契約書やマニフェストには、廃棄物の種類として「廃水銀等」を記載する必要があります。
水銀含有ばいじん等、水銀使用製品産業廃棄物の収集運搬、処分を委託する場合、水銀含有ばいじん等又は水銀使用製品産業廃棄物の許可を受けた業者に委託する必要があります。
※浜松市の許可業者は、「産業廃棄物処理業者名簿」を参照してください。
処理を委託する廃棄物に水銀含有ばいじん等又は水銀使用製品産業廃棄物が含まれている場合、委託契約書にその旨を記載する必要があります。WDSなどを用いて適正処理に必要な情報を受託者に示すことが必要です。契約が継続中であっても、廃棄物の性状等に変更があるときはWDSを再発行するなど必要な情報は確実に受託者に提示するようご注意願います。
経過措置として、既に契約している契約書については、契約書の記載事項を変更する必要はありません。次に契約する際は、記載内容を変更してください。
廃棄物の性状(水銀濃度、製品の種類など)に応じた処理(水銀回収、排出ガスの処理など)を適切に行うことができる処理業者に委託することが必要となります。
水銀が大気中に飛散しない措置が講じられた施設を有する処理業者に委託することが必要となります。
水銀含有ばいじん等、水銀使用製品産業廃棄物の保管場所の掲示板には、産業廃棄物の種類欄に「水銀含有ばいじん等」又は、「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれることを明記してください。
水銀使用製品産業廃棄物の保管については、新たな措置として、他の物と混合する恐れのないように仕切りを設ける等の措置を講じる必要があります。
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