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更新日:2024年2月15日

産業廃棄物排出事業者のしおり6

7.産業廃棄物を運搬する車両の表示及び書面の備え付け(携帯)義務

(1)表示義務
産業廃棄物を収集運搬する際には、その運搬車の両側面に見やすく次の項目を表示しなければなりません。

排出事業者

産業廃棄物処理業者

  • 産業廃棄物を運搬している旨の表示
  • 排出事業者名
  • 産業廃棄物を運搬している旨の表示
  • 業者名
  • 許可番号(下6桁)

表示の記載例

表示の記載例

(2)書類の携帯義務
産業廃棄物の運搬車は、次の書類を常時携帯しなければなりません。

排出事業者

産業廃棄物処理業者

  • 産業廃棄物管理票(マニフェスト)
  • 運搬先が自らの施設である場合、以下の事項を記載した書類
  • 氏名又は名称及び住所
  • 運搬する産業廃棄物の種類、量、積載日
  • 積載した事業場の名称、所在地、連絡先
  • 運搬先の事業場の名称、所在地、連絡先
  • 産業廃棄物管理票(マニフェスト)
  • 許可証の写し

 8.産業廃棄物処理施設

一定規模以上の産業廃棄物処理施設を設置する場合には、法律に基づいて許可申請をし、市長の許可を受けなければなりません。
中間処理施設としては、汚泥の脱水・乾燥・焼却、廃油の油水分離・焼却、廃酸・廃アルカリの中和、廃プラスチック類の破砕・焼却施設などがあります。
また、最終処分場には、安定型・管理型・遮断型埋立地の3種類があります。

 

処理施設名

処理能力

備考

1

汚泥の脱水施設

処理能力10立方メートル/日を超えるもの

 

2

汚泥の乾燥施設

処理能力10立方メートル/日を超えるもの

天日乾燥は100立方メートル/日を超えるもの

3

汚泥の焼却施設

処理能力5立方メートル/日を超えるもの

PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く

処理能力200キログラム/時を超えるもの

火格子面積2平方メートル以上のもの

4

廃油の油水分離施設

処理能力10立方メートル/日を超えるもの

海洋汚染防止法第3条第14号の廃油処理施設を除く

5

廃油の焼却施設

処理能力1立方メートル/日を超えるもの

廃PCB等を除く
海洋汚染防止法第3条第14号の廃油処理施設を除く

処理能力200キログラム/時を超えるもの

火格子面積2平方メートル以上のもの

6

廃酸又は廃アルカリの中和施設

処理能力50立方メートル/日を超えるもの

 

7

廃プラスチック類の破砕施設

処理能力5トン/日を超えるもの

 

8

廃プラスチック類の焼却施設

処理能力100キログラム/日を超えるもの

PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く

火格子面積2平方メートル以上のもの

8-2

木くず又はがれき類の破砕施設

処理能力5トン/日を超えるもの

 

9

金属等又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設

すべての施設

 

10

水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設

すべての施設

 

11

汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設

すべての施設

 

12

廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設

すべての施設

 

12-2

廃PCB等(PCB汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたPCBを含む。)又はPCB処理物の分解施設

すべての施設

 

13

PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設

すべての施設

 

13-2

産業廃棄物の焼却施設

処理能力200キログラム/時を超えるもの

施行令第7条第3号、第5号、第8号、第12号を除く

火格子面積2平方メートル以上のもの

14

遮断型最終処分場

すべての施設

 

安定型最終処分場

管理型最終処分場

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お問い合わせ

浜松市役所環境部産業廃棄物対策課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6110

ファクス番号:050-3385-9237

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