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更新日:2024年2月15日

産業廃棄物排出事業者のしおり4

5.産業廃棄物の保管と管理

廃棄物は、種類によって処分方法が異なります。廃棄物のリサイクル、適正処理のため、分別に努めましょう。

1保管場所

収集運搬業者が収集に来るまでの間、廃棄物を保管する必要があります。保管場所を次の基準に従って設置しましょう。

ア.廃棄物の飛散等の防止

保管場所は、廃棄物が飛散し、流出し及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのないようにしなければなりません。
また、保管場所には、ねずみが生息し及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにしなければなりません。

イ.保管場所の囲い、表示

保管場所には周囲に囲いを設置しなくてはなりません。
また、廃棄物の保管場所の表示である掲示板は、大きさが縦横各60cm以上必要であり、次の事項が記載されていることが必要です。

保管場所掲示板の記載内容
◆保管場所掲示板の作成例

保管場所掲示板の作成例

2産業廃棄物の管理責任者

廃棄物を適正処理するためには、処理の流れを掌握し、管理する責任者が必要です。事業場ごとに管理責任者を置き、廃棄物の適正処理が滞りなくできるようにしましょう。なお、特別管理産業廃棄物を生ずる事業場には、特別管理産業廃棄物管理責任者を置くことが義務づけられています。

ア.特別管理産業廃棄物管理責任者の資格

感染性廃棄物を発生する事業場

資格(学校区分)

課程

条件

医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師又は歯科衛生士

環境衛生指導員

2年以上その職にあった者

学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校

医学、薬学、保健学、衛生学、獣医学

卒業者又は同等以上の知識があると認められる者

感染性廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を発生する事業場

  • これらと同等以上の知識を有すると認められる者として特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会を修了した者があります。

卒業学校(種類)

卒業課程

修了科目又は学科

条件

環境衛生指導員

2年以上その職にあった者

大学

理学、薬学、工学、農学

衛生工学、化学工学

卒業後2年以上廃棄物処理の技術上の実務に従事した経験者

大学

理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程

上記科目以外

卒業後3年以上廃棄物処理の技術上の実務に従事した経験者

短期大学、高等専門学校

理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程

衛生工学、化学工学

卒業後4年以上廃棄物処理の技術上の実務に従事した経験者

短期大学、高等専門学校

理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程

上記科目以外

卒業後5年以上廃棄物処理の技術上の実務に従事した経験者

高等学校、中等教育学校

土木科、化学科又はこれらに相当する学科

卒業後6年以上廃棄物処理の技術上の実務に従事した経験者

高等学校、中等教育学校

理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目

卒業後7年以上廃棄物処理の技術上の実務に従事した経験者

上記に該当しない者

10年以上廃棄物処理の技術上の実務に従事した経験者

これらと同等以上の知識を有すると認められる者として特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会を修了した者があります。

イ.報告

特別管理産業廃棄物管理責任者の設置、変更又は廃止をしたときには、報告書を浜松市に提出しなければなりません。

3帳簿の記載

特別管理産業廃棄物を自己処理する事業者は、帳簿を備え、特別管理産業廃棄物の処理について記載しなければなりません。

ア.帳簿の記載事項

帳簿には、特別管理産業廃棄物の種類ごとに次のとおり記載しなければなりません。

運搬

  1. 委託年月日
  2. 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号
  3. 運搬先ごとの委託量

処分

  1. 委託年月日
  2. 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号
  3. 受託者ごとの委託の内容及び委託量

イ.帳簿の保管

帳簿は、1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間事業場ごとに保存しなければなりません。

4処理計画の作成

前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上(特別管理産業廃棄物の場合は50トン以上)である事業場を設置している事業者は、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理計画を作成し、浜松市に提出しなければなりません。また、翌年度には、その実施状況を報告しなければなりません。

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お問い合わせ

浜松市役所環境部産業廃棄物対策課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6110

ファクス番号:050-3385-9237

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