更新日:2024年2月15日
産業廃棄物排出事業者のしおり3
4.産業廃棄物処理の委託契約
産業廃棄物の処理を他人に委託するときは、委託契約を締結しなければなりません。
1処理委託契約書の締結
委託契約は書面で行い、委託する廃棄物の種類、量、運搬先、処分方法など法律で定められている事項を明記しなければなりません。また、収集運搬業者と処分業者が異なる場合には、個々に収集運搬契約書と処分契約書を作成しなければなりません。
廃棄物の流れと処理委託契約先
ア.産業廃棄物処理委託契約書に含まれる事項
- 産業廃棄物の種類及び数量
- 運搬の最終目的地の所在地(中間処理を委託する場合でも、最終処分の場所の所在地等を記載)
- 処分(再生)場所の所在地、方法、施設の処理能力
- 委託契約の有効期間
- 委託者が受託者に支払う料金
- 処理許可業者の事業の範囲(処理業許可証の写しを添付)
- 産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管を行う場所の所在地、産業廃棄物の種類、積替えのための保管の上限
- 適正な処理のために必要な次の事項に関する情報
(ア)性状及び荷姿に関する事項
(イ)通常の保管状況の下での腐敗、揮発等産業廃棄物の性状の変化に関する事項
(ウ)他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
(エ)当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であり、日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項
(1)廃パーソナルコンピュータ
(2)廃ユニット形エアコンディショナー
(3)廃テレビジョン受信機
(4)廃電子レンジ
(5)廃衣類乾燥機
(6)廃電気冷蔵庫
(7)廃電気洗濯機
(オ)その他産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
- 受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
- 委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項
- 安定型産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、積替保管場所において他の産業廃棄物と混合することの許否等に関する事項
- 委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る情報に変更があった場合の伝達方法に関する事項
イ.許可証の写しを添付すること
委託契約書には、委託先の産業廃棄物処理業の許可書の写しを添付しなければなりません。
ウ.委託契約書等の保管
委託契約書等は、その契約の終了の日から5年間保管しなければなりません。
2廃棄物情報の提供に関するガイドライン
環境省では、産業廃棄物の処理過程における事故を未然に防止し、環境上適切な処理を確保することを目的として、排出事業者が提供すべき廃棄物の性状等の情報や、排出事業者が処理業者へ産業廃棄物の処理を委託する際の廃棄物情報の提供の望ましいあり方を示した廃棄物情報の提供に関するガイドライン(WDSガイドライン)を策定しました。本ガイドラインの主な内容は以下のとおりです。
- 廃棄物の適正処理に必要な廃棄物情報の具体化・明確化
ア.情報提供が必要な項目
(1)提供年月日
(2)廃棄物の名称
(3)排出事業者名称
(4)廃棄物種類
(5)産業廃棄物の荷姿
(6)産業廃棄物の数量
(7)産業廃棄物の安定性・有害性(*)
(8)産業廃棄物の物理的・化学的性状(*)
(9)産業廃棄物の組成・成分情報(*)
(10)取り扱う際の注意事項、避けるべき条件(*)
(11)特別注意事項
(12)その他の情報
(*)は特に重要な情報です。
イ.有害特性の該非特性
- 廃棄物の性状等の変動を踏まえた情報提供の方法
委託契約時に提供した廃棄物の性状等に変更がある場合は、排出事業者は処理業者に速やかに新しいWDSを提出する必要があるとしました。
- 廃棄物情報の信頼性を高める方法
排出事業者、処理業者の社内の情報伝達体制を整備することが重要であるとして、それに関する先進的な取組み事例を紹介するとともに、両者の双方向コミュニケーションが図られる体制の確立を求めています。
このガイドラインは環境省のホームページ(別ウィンドウが開きます)からダウンロードできます。
(環境省ホームページ→廃棄物・リサイクル対策→その他の関連情報→ガイドライン)
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