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更新日:2024年2月15日
廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液体のものをいいます。そして廃棄物は、さらに「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に大きく分けられます。
産業廃棄物とは、工場、事務所などの事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、「産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、廃棄物処理法という)で定めた20種類の廃棄物をいいます。このうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれがあるものは、「特別管理産業廃棄物」と定めています。
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種類 |
具体例 |
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1 |
燃え殻 |
石炭がら、焼却灰、炉清掃排出物等の排出物など |
2 |
汚泥 |
工場廃水などの処理汚泥、各種製造業の製造工程で生じた泥状物、建設工事で発生した汚泥などの有機性及び無機性のすべての汚泥 |
3 |
廃油 |
鉱物性油、動植物性油脂、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチなどの廃油類 |
4 |
廃酸 |
廃硫酸、廃塩酸、廃写真定着液などの弱酸性廃液(水素イオン濃度指数(pH)2.0を超えるもの) |
5 |
廃アルカリ |
苛性ソーダ廃液、アンモニアなどの弱アルカリ性廃液(水素イオン濃度指数(pH)12.5未満のもの) |
6 |
廃プラスチック類 |
合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤ)など合成高分子系化合物の固形状及び液状のすべての廃プラスチック類 |
7 |
紙くず |
建設業(工作物の新築、改築又は除去により生じたものに限る)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)、出版業(印刷出版を行うものに限る)、製本業、印刷物加工業から生じた紙くず |
8 |
木くず |
建設業(工作物の新築、改築又は除去により生じたものに限る)、木材又は木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材卸売業から生じた木くず、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係る木くず及び物品賃貸業に係る木くず |
9 |
繊維くず |
建設業(工作物の新築、改築又は除去により生じたものに限る)から生じた畳、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)から生じたじゅうたん、木綿くずなどの天然繊維くず |
10 |
動植物性残さ |
食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で原料として使用した野菜かす、魚や獣の骨、皮、内臓などのあら、醸造かす、発酵かすなどの動物又は植物に係る固形状の不要物 ※魚市場、飲食店などから排出される動植物性残さ又は厨芥類は事業系一般廃棄物 |
11 |
動物系固形不要物 |
と畜場及び食鳥処理場で家畜の解体等により生じた固形状の不要物 |
12 |
ゴムくず |
天然ゴムくず(合成ゴムくずは、廃プラスチック類) |
13 |
金属くず |
鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず、切削くず、スクラップ金属くずなど |
14 |
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず |
ガラスくず、耐火れんがくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去により生じたものを除く)、陶磁器くず、石膏ボードなど |
15 |
鉱さい |
鋳型廃砂、サンドブラスト廃砂高炉などの残さい、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、粉炭かすなど |
16 |
がれき類 |
工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリートの破片、レンガの破片、かわらの破片など |
17 |
動物のふん尿 |
畜産農業から生じた牛、馬、豚、にわとりなどのふん尿 |
18 |
動物の死体 |
畜産農業から生じた牛、馬、豚、にわとりなどの死体 |
19 |
ばいじん |
大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法で定める特定施設又は産業廃棄物焼却施設で発生したばいじんで、集じん施設により集められたもの |
20 |
政令第2条第13号廃棄物 |
上記1~19の産業廃棄物を処分するために処理したもので、それらの廃棄物に該当しないもの(コンクリート固化物など) |
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種類 |
具体例 |
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特別管理産業廃棄物 |
引火性廃油 |
揮発性廃油、灯油類、軽油類(引火点70℃未満) |
腐食性廃酸 |
水素イオン濃度指数(pH)2.0以下のもの |
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腐食性廃アルカリ |
水素イオン濃度指数(pH)12.5以上のもの |
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感染性産業廃棄物 |
医療機関などから排出される血液、使用済み注射針などの感染性病原体を含む又はそのおそれのある産業廃棄物 |
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特定有害産業廃棄物 |
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廃PCB等 |
廃PCB及びPCBを含む廃油、紙くずのうちPCBが塗布され、又は染み込んだもの、木くず又は繊維くずのうちPCBが染み込んだもの、廃プラスチック類又は金属くずのうちPCBが付着し、又は封入されたもの、陶磁器くずのうちPCBが付着したもの、廃PCB又はPCB汚染物を処分するために処理したもの(省令で定める基準に適合しないものに限る) |
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廃石綿等 |
建築物から除去した飛散性の吹き付け石綿、石綿含有保温材及びその除去工事から排出されるプラスチックシートなどで石綿の付着しているおそれのあるもの、大気汚染防止法の特定ばいじん発生施設を有する事業場の集じん施設で集められた飛散性の石綿など |
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有害産業廃棄物 |
水銀、カドミウム、鉛、有機リン化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペン。チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン又はその化合物を基準値以上含んでいる、汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじんなど |
PCB…ポリ塩化ビフェニル
一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。このうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれがあるものとして、「特別管理一般廃棄物」を定めています。
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