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更新日:2023年4月24日

廃棄物適正処理指導要綱

浜松市廃棄物適正処理指導要綱

第1章総則

趣旨

第1条この要綱は、生活環境の保全を図るため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。
以下「法」という。)、浜松市産業廃棄物の適正な処理に関する条例(平成23年浜松市条例第44号。以下「適正処理条例」という。)、浜松市廃棄物処理施設の設置等に係る紛争の予防と調整に関する条例(平成17年浜松市条例第29号)、浜松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年浜松市条例第44号)その他廃棄物の処理に関する法令に定めるもののほか、廃棄物の適正な処理に関し必要な事項を定める。

定義

第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)廃棄物法第2条第2項に規定する一般廃棄物及び同条第4項に規定する産業廃棄物をいう。
(2)特別管理産業廃棄物産業廃棄物のうち法第2条第5項に規定するものをいう。
(3)排出事業者自らの事業活動に伴って生じた廃棄物を排出する者をいう。
(4)処理業者法第7条第6項、第14条第1項若しくは第6項若しくは第14条の4第1項若しくは第6項の規定による許可又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の3第2号若しくは第13条の3第2号の規定による指定を受けようとする者又は受けている者をいう。
(5)許可施設設置者法第8条第1項又は第15条第1項の許可を受けようとする者又は受けている者をいう。
(6)処理事業者処理業者又は許可施設設置者をいう。
(7)中間処理施設排出事業者が設置する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第5条第1項及び第7条第1号から第13号の2までに掲げる施設(排出事業者がその事業活動に伴って生じる廃棄物を自ら処理するために設置する施設のうち、当該廃棄物を生じる工場又は事業場の敷地内に設置するものを除く。)又は処理業者が設置する廃棄物の中間処理を行う施設をいい、関連附帯設備を含むものとする。
(8)最終処分場令第5条第2項及び令第7条第14号に掲げる施設をいい、関連附帯設備を含むものとする。
(9)積替保管施設適正処理条例第12条に規定する積替保管を行う施設をいう。
(10)処理施設中間処理施設、最終処分場又は積替保管施設をいう。ただし、市が設置する施設については除く。

 

第2章処理施設の設置等

事前協議前に実施すべき事項

第3条処理事業者は、処理施設の設置又はその構造若しくは規模の変更(主要な設備の変更を伴わず、かつ、処理能力(最終処分場である場合にあっては廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量、積替保管施設である場合にあっては保管することのできる産業廃棄物の数量)の10パーセント以上の増大を伴わないものを除く。以下「設置等」という。)を行おうとするときは、第6条第1項の規定による協議(以下「事前協議」という。)の前に、関係法令等による規制の解除の可能性を確認しなければならない。


立地に関する基準

第4条処理事業者は、処理施設の設置等に当たっては、市長が別に定める立地に関する基準を遵守しなければならない。

構造等に関する基準

第5条処理事業者は、処理施設の設置等に当たっては、市長が別に定める構造等に関する基準を遵守しなければならない。

事前協議

第6条処理事業者は、処理施設の設置等又は処理施設において新たに特別管理産業廃棄物を処理しようとするときは、法第7条第6項、第7条の2第1項、第8条第1項、第9条第1項、第14条第1項若しくは第6項、第14条の2第1項、第14条の4第1項若しくは第6項、第14条の5第1項、第15条第1項若しくは第15条の2の6第1項の規定による許可の申請又は法第7条の2第3項、第14条の2第3項若しくは第14条の5第3項の規定による届出の前に、産業(一般)廃棄物処理施設設置等事前協議書(第1号様式。以下「事前協議書」という。)を提出して市長に協議しなければならない。

 

2前項の場合において、特に市長が認めるときは、第5条に規定する基準の一部を適用しないことができる。
3第1項の事前協議書には、別表の書類欄に掲げる書類及び図面について、同表の部数欄に掲げる部数を添付するものとする。

 

現地調査

第7条市長は、事前協議を受けたときは、必要により現地調査を行うものとする。

廃棄物処理施設設置等協議会

第8条市は、処理施設の設置等の計画について適正な指導を期するため、浜松市廃棄物処理施設設置等協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2協議会の組織及び運営について必要な事項は、別に定める。

協議会の審査

第9条市長は、処理施設について第6条第1項に基づく事前協議書の提出を受けたときは、協議会の審査に付するものとする。

指示事項等の通知

第10条市長は、現地調査の結果及び協議会の意見を踏まえ、事前協議の内容を審査し、必要があると認めるときは、処理事業者に対し、留意すべき事項又は計画の変更若しくは中止について指示書(第2号様式)により指示するものとする。
2処理事業者は、前項の規定による指示を受けたときは、関係機関との協議及び調整を自らの責任において行わなければならない。
3処理事業者は、指示を受けた事項に対し必要な措置を講じ、その結果を措置報告書(第3号様式)により市長に報告しなければならない。
4市長は、前項の報告書を審査し、指示をした事項が是正されていないと認めるときは、再度指示するものとする。
5市長は、処理事業者が指示を受けた日から2年を経過しても必要な措置が完了しないときは、事前協議書を取り下げたものとみなす。ただし、必要な措置が完了しないことについて、処理事業者の責めに帰することのできない特別な事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

事前協議の完了等

第11条市長は、第4条に定める立地に関する基準を満たし、かつ事前協議の内容が適当であると認めるときは、事前協議完了通知書(第4号様式)により処理事業者に通知するものとする。
2処理事業者が前項の規定による通知を受けた日から2年を経過するまでに事前協議に係る工事に着手しない場合は、当該事前協議は、その効力を失うものとする。ただし、事前協議に係る工事に着手しないことについて、処理事業者の責めに帰することのできない特別な事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

工事完了の報告等

第12条処理事業者は、事前協議に係る工事(令第5条及び第7条に掲げる処理施設に係る工事を除く。)が完了したときは、産業(一般)廃棄物処理施設工事完了報告書(第5号様式)により市長に報告しなければならない。
2市長は、前項の報告書の提出があったときは、速やかに工事完了の確認を行い、確認結果通知書(第6号様式)により通知するものとする。

第3章県外産業廃棄物の搬入の事前協議等

提出書類

第13条適正処理条例第13条第2項に規定する協議書等の提出部数は2部とする。
2浜松市産業廃棄物の適正な処理に関する条例施行規則(平成23年浜松市規則第45号)第7条第3項第7号に規定する市長が必要があると認める図書は、県外産業廃棄物の収集運搬を委託する場合にあっては、当該収集運搬について産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者との間で締結した契約書の写しとする。

通知書の交付等

第14条適正処理条例第13条第4項に規定する通知(以下「通知書」という。)は、次に掲げる事項を記載したものとする。
(1)搬入しようとする県外産業廃棄物の種類及び数量
(2)県外産業廃棄物の搬入期間
(3)県外産業廃棄物の処分を行う者の氏名(法人にあっては、その名称)
(4)県外産業廃棄物の処分の方法及び当該処分が行われる施設の設置場所
(5)協議結果及び生活環境保全上の見地からの意見

関係地方公共団体に対する照会

第15条市長は、必要があると認めるときは、県外産業廃棄物を生じる事業場を管轄する都道府県の知事又は令第27条第1項に規定する指定都市の長等に対し、意見を求めるものとする。

適正処理等

第16条通知書の交付を受けた事業者等(以下「承認事業者」という。)は、県外産業廃棄物の処理について帳簿を備え、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の5第1項の規定に準じて記載するものとする。
2承認事業者は、前項の帳簿を1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保存するものとする。

処理業者の処理

第17条委託を受け県外産業廃棄物を収集又は運搬を行う者は、通知書の写しを常時車両に携帯するものとする。

附則

  1. この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
  2. この要綱の施行の際現に産業廃棄物処理施設の設置等又は特別管理産業廃棄物の処理に係る法第14条第4項、第14条の2第1項、第14条の4第4項、第14条の5第1項、第15条第1項又は第15条の2第1項の規定による許可を申請している者については、第16条から第29条までの規定は、適用しない。
  3. この要綱の施行の際現に法第15条第1項又は第15条の2第1項の規定により産業廃棄物処理施設の設置等の許可を受け、その処理施設の設置等を内容とする法第14条第4項、第14条の2第1項の許可の申請又は法第14条の3において準用する法第7条の2第3項の規定による届出をしていない者については、第16条から第29条までの規定は、適用しない。
  4. この要綱の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律に伴う関係政令の整備に関する政令(平成4年政令第218号)附則第5条の適用を受ける者については、第16条から第29条までの規定は、適用しない。

附則

この要綱は、平成8年7月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成17年5月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年1月1日から施行する。


別表第6条関係事前協議書添付書類
第1号様式第6条関係廃棄物処理施設設置等事前協議
第2号様式第10条関係指示書
第3号様式第10条関係措置報告書
第4号様式第11条関係事前協議完了報告書
第5号様式第12条関係工事完了報告書
第6号様式第12条関係確認結果通知書

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浜松市役所環境部産業廃棄物対策課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6110

ファクス番号:050-3385-9237

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