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更新日:2024年4月8日

産業廃棄物処理業及び処理施設許可関係事務取扱要領改正の概要

令和3年4月1日に事務取扱要領の改正を行いました。

主な改正内容

(1)収集運搬業許可申請様式の変更

 これまでの申請様式を廃し、環境省が定めた様式を使用することにしました。

(2)申請書添付書類の見直し

 許可申請や届出時に添付する書類を見直し、以下の書類は廃止しました。

  • 使用人の権限を証する書類(旧様式第5号)
  • 発生フローシート(旧様式第6号)
  • 試験検査成績書の写し
  • 予定運搬先処分業者の許可証、指定証の写し
  • 他県等の許可証、指定証の写し
  • 浜松市産業廃棄物の適正処理に関する条例に基づく県外産業廃棄物搬入処分協議書等の写し
  • 委託契約書の写し
  • 廃棄物処理法施行令第6条の6第1号の通知の写し

(3)医師の診断書の扱いについて

 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が公布されたことを受け、廃棄物処理法及び同法施行規則が改正されました。このことを受け、役員等が成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書のほか、精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を行うことができない者に該当しないことを証する医師の診断書の提出も認めることにしました。

(4)一般廃棄物、産業廃棄物処理施設設置等申請時の添付書類チェックリスト

 一般廃棄物、産業廃棄物処理施設設置等申請時に添付する書類のチェックリストを作成し、要領中に追加しました。

(5)二以上の事業者による産業廃棄物の処理の特例認定

 二以上の事業者による産業廃棄物の処理の特例認定の申請等について、必要な事項を要領中に規定するとともに申請様式や添付する書類のチェックリストを作成しました。

(6)語句等の修正

 要領中の語句のほか、現状の事務に合わせた修正を行いました。

改正の時期

令和3年4月1日申請・届出分から適用します。

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お問い合わせ

浜松市役所環境部産業廃棄物対策課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6110

ファクス番号:050-3385-9237

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