緊急情報
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更新日:2026年5月14日
低濃度PCB廃棄物の処分期限が迫っています。(処分期限:令和9年3月31日まで)
PCB廃棄物の判別や処理については、環境省特設サイト「PCB早期処理情報サイト」で確認できます(別ウィンドウが開きます)
環境省によるPCB廃棄物処理等に係る支援制度について
以下の制度が始まっています。詳細は、「PCB廃棄物処理に係る支援制度」(環境省ホームページ)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
≪中小企業者等の保管する低濃度PCB廃棄物の分析、収集・運搬、処分に要する費用の一部の助成制度≫
中小企業(個人事業主を含む)の低濃度PCB廃棄物の適正処理を支援します(公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団ホームぺージ)(別ウィンドウが開きます)
≪PCB汚染変圧器の高効率化のための補助金制度≫
PCBに汚染された変圧器の高効率化のための補助金制度(公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団ホームぺージ)(別ウィンドウが開きます)
PCBは、絶縁性、不燃性、化学的安定性などの特性により、トランス、コンデンサといった電気機器や熱媒体等幅広い分野で使用されてきました。
しかし、昭和43年のカネミ油症事件の発生や、様々な生物や母乳等からも検出され、PCBによる汚染が問題となったことをきっかけに、昭和47年からはPCBの新たな製造はなくなり、昭和49年からは製造輸入などが原則として禁止となりました。
PCB廃棄物は、「特別管理産業廃棄物」に指定されており、通常の廃棄物とは別の収集運搬、処分等の規制・基準が定められています。
PCB廃棄物の保管・処分についての規制等が定められています。
詳細は環境省ホームページ(別ウィンドウが開きます)で確認できます(法令・ガイドライン等)(別ウィンドウが開きます)
PCB廃棄物等を保管・所有されている方はPCB特措法に基づく届出書の提出が必要です。
届出書の様式ダウンロードや届出の概要についての確認は「産業廃棄物に関する報告書様式集」をご確認ください。
≪PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書の縦覧について≫
PCB特別措置法に基づき、PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書の副本を縦覧に供しています。
縦覧場所:浜松市環境部産業廃棄物対策課(浜松市中央区鴨江三丁目1番10号鴨江分庁舎3階)
PCB廃棄物は、PCB濃度により高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物に分類されます。
PCB含有の有無については、下記のホームページに掲載されている情報が参考になります。
| 区分 | 対象物 | 処分期間 | 処理施設 |
|---|---|---|---|
| 低濃度 |
PCB濃度が5,000ppmを超え100,000ppm以下の可燃性汚染物 (塗膜くず、ウエス等)、 PCB濃度が5,000ppm以下のPCB廃棄物、 微量PCB汚染廃電気機器等 |
令和9年(2027年)3月31日まで |
環境大臣による認定を受けた無害化処理認定施設等 |
| 高濃度 |
変圧器(トランス)、コンデンサー類、廃PCB油等で、 PCB濃度が5,000ppmを超えるもの |
令和4年(2022年)3月31日まで 【終了】 |
すでに処理期限が過ぎています。 新たに発見された場合は直ちにご連絡ください。
|
| 高濃度 |
安定器、小型電気機器、PCB濃度が100,000ppmを超える汚染物、 PCB濃度が5,000ppmを超え100,000ppm以下の不燃性汚染物等 |
令和3年(2021年)3月31日まで 【終了】 |
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