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更新日:2025年6月25日

PCBに関する事項

PCB(ポリ塩化ビフェニル)とは

PCBは、絶縁性、不燃性、化学的安定性などの特性により、トランス、コンデンサといった電気機器や熱媒体等幅広い分野で使用されてきました。
しかし、昭和43年のカネミ油症事件の発生や、様々な生物や母乳等からも検出され、PCBによる汚染が問題となったことをきっかけに、昭和47年からはPCBの新たな製造はなくなり、昭和49年からは製造輸入などが原則として禁止となりました。

PCB廃棄物に係る関係法令について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

PCB廃棄物は、「特別管理産業廃棄物」に指定されており、通常の廃棄物とは別の収集運搬、処分等の規制・基準が定められています。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

PCB廃棄物の保管・処分についての規制等が定められています。

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成28年法律第34号)」が平成28年5月2日に公布され、同年8月1日に施行されました。

改正の主な内容】

  • 高濃度PCB廃棄物等を定義
  • 高濃度PCB廃棄物の届け出保管場所からの移動制限
  • 高濃度PCB廃棄物処分期間の1年前倒し など


⇒詳細は環境省ホームページで確認できます(法令・ガイドライン等)(別ウィンドウが開きます)

⇒PCB廃棄物の判別や処理については、環境省特設サイト「PCB早期処理情報サイト」で確認できます(別ウィンドウが開きます)

PCB廃棄物の分類及び処理について

PCB廃棄物は、PCB濃度により高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物に分類されます。

PCB含有の有無については、下記のホームページに掲載されている情報が参考になります。

PCB廃棄物の処分期間及び処理施設

区分 対象物 処分期間 処理施設
低濃度

PCB濃度が5,000ppmを超え100,000ppm以下の可燃性汚染物(塗膜くず、ウエス等)、

PCB濃度が5,000ppm以下のPCB廃棄物、

微量PCB汚染廃電気機器等

令和9年(2027年)3月31日まで

環境大臣による認定を受けた

無害化処理認定施設等

※無害化処理認定施設(環境省ホームページ)

(別ウィンドウが開きます)

高濃度

変圧器(トランス)、コンデンサー類、廃PCB油等で、

PCB濃度が5,000ppmを超えるもの

令和4年(2022年)3月31日まで

【終了】※

JESCO豊田PCB処理事業所

(愛知県豊田市)

高濃度

安定器、小型電気機器、PCB濃度が100,000ppmを超える汚染物、

PCB濃度が5,000ppmを超え100,000ppm以下の不燃性汚染物等

令和3年(2021年)3月31日まで

【終了】※

JESCO北九州PCB処理事業所

(福岡県北九州市)

※静岡県内で保管されている高濃度PCB廃棄物については、JESCO北海道PCB処理事業所において受入れを再開しています。(登録申込締切日:令和7年8月29日)高濃度PCB廃棄物を保管している場合は、至急御連絡ください。

PCB関連支援制度

PCB廃棄物処理に係る支援制度 環境省ホームページ(別ウィンドウが開きます)

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所環境部産業廃棄物対策課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6110

ファクス番号:050-3385-9237

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