緊急情報
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更新日:2024年7月26日
車検の切れた自動車、オートバイ(排気量250ccを超えるもの)などを、道路運送車両法に定められた目的において、運行させるための許可証と仮ナンバーを発行いたします。なお、貸出期間は5日以内です。
(1)申請自動車の同一性の確認のための提示書類
例:自動車検査証、抹消登録証明書、自動車通関証明書、自動車予備検査証、製作証明書・譲渡証明書・(電子車検証をお持ちの方)自動車検査証記録事項等
原本の提示が必要です。やむを得ず原本を提示できない場合は、事前に受付窓口へご相談ください。
(2)自賠責保険証(原本のみ)
仮ナンバーの使用日が、自賠責保険の有効期間内であることが必要です。
(3)申請者の身分証明書
例:運転免許証・マイナンバーカード・住民票等
身分証明書の住所が申請書の現住所と違う場合は、現住所を証明できるものが必要です。
(4)手数料(1台あたり750円)
午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除きます。)
申請日は原則として使用開始日となります。ただし土・日曜日など市役所閉庁日が使用開始日となる場合は、直前の開庁日が申請日となります。
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