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更新日:2024年9月3日

浜松市中小企業振興基本条例について

条例制定の背景・経緯

本市の事業所の多数を占める中小企業は、本市事業所数の9割以上を占め、特にものづくりのまち浜松では大規模なサプライチェーンを形成することで大きな経済効果を生み、地域社会を支えてきました。

近年は、経営者の高齢化とともに事業所の休廃業が大幅に増加している状況にあります。また、少子高齢化、労働力確保、技術の高度化や海外展開、原材料の高騰、大規模自然災害による予測のつかないトラブル等、中小企業者の自主努力だけでは解決できない課題が増えています。

こうした経済・社会の急激な変化へ対応し、地域産業の継続性を確保するためには、市や中小企業者に加え、様々な方々の協力が必要です。

こうしたことから、中小企業者が経済活動や雇用、地域社会において重要な役割を担っていることを再認識し、条例で市の責務や施策の方針を示すとともに、中小企業者自身の主体的な取組みや市民を含めた関係機関等の役割を示すことで、オール浜松で中小企業の振興に取組み、本市経済の持続的な発展と市民生活の向上につなげることを目的に本条例を定めることとしました。

条例の内容

詳細はリーフレット(PDF:1,556KB)をご参照ください。

第1条目的

第2条定義

第3条基本理念

第4条市の責務

第5条中小企業者の努力

第6条中小企業支援機関の役割

第7条金融機関の役割

第8条大企業者の役割

第9条大学等研究機関の役割

第10条市民の理解及び協力

第11条施策の基本方針

第12条組合等に係る制度の活用

第13条事業の承継の支援

第14条災害等における事業の継続等の支援

第15条受注機会の増大

第16条意見の聴取

第17条小規模企業者の特性に応じた支援

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お問い合わせ

浜松市役所産業部産業振興課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2281

ファクス番号:050-3730-8899

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