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更新日:2025年4月1日

事業承継資金

制度名称 事業承継資金
申込窓口 取扱金融機関の窓口
対象者

市内に本社及び事業所を有し、1年以上同一事業を営んでいる中小企業者で事業を譲り渡す者。または、市内に本社及び事業所を有し、1年以上同一事業を営んでいる中小企業者から事業を譲り受ける者。※事業承継契約締結(予定)日より前後3年以内

〔条件〕
  • 浜松市税を完納していること
  • 市民税・県民税・森林環境税特別徴収義務者の指定を受けている者または指定を受けていないことについて正当な理由があること。
  • 信用保証協会の保証対象業種であること

(1)静岡県事業引継ぎ支援センターの支援を受けて策定した「事業承継計画」に基づき事業承継を行おうとする者

(2)中小企業等経営強化法に規定する「認定経営革新等支援機関」の支援を受けて策定した事業承継計画に基づき事業承継を行おうとする者

(3)中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下「経営承継円滑化法」)に基づく都道府県知事の認定を受けて事業承継を行おうとする者

  • 上記(1)~(3)のいずれかの条件を満たす者
資金使途 事業所等にかかる一般事業のための運転資金・設備資金
融資限度額 5,000万円
融資利率 年0.9%以内(市が0.9%を利子補給した後の利率)

信用保証協会の保証

保証付とすることができる

普通保証・新規先特別保証・経営承継関連保証・特定経営承継関連保証・
事業承継サポート保証
※プロパー融資可能

信用保証料率

信用保証協会の定めるところによる

(普通保証、経営承継関連保証、特定経営承継関連保証)

年0.40%~1.35%以内(市が信用保証協会に0.05%~0.55%を補助した後の保証料率)

(新規先特別保証)

年0.29%~1.13%以内(市が信用保証協会に0.05%~0.55%を補助した後の保証料率)
(事業承継サポート保証)
年0.85%(市が信用保証協会に0.30%を補助した後の保証料率)

期間 10年以内(据置期間を含む)
償還方法 元金均等割賦払 据置 1年以内
担保・保証人 金融機関・信用保証協会の定めるところによる
その他 保証協会の保証付融資とする場合、対象者の範囲や資金使途等は限定される場合がある。保証付融資は保証協会の定めによるため、利用に当たっては、事前に保証協会に確認を行うこと。
必要書類

(1)中小企業資金融資申込書(第1号様式)

(2)市民税・県民税特別徴収義務者指定通知書(届書)の写し

特別徴収していない正当な理由がある場合は市民税・県民税・森林環境税特別徴収未実施理由書

(3)事業承継計画書(第5号様式)、事業承継支援証明書(第6号様式)

【信用保証協会へ提出する書類と共通となるもの】

(4)申込人(企業)概要

(5)決算書・確定申告書(1期分)

(6)(設備資金)見積書及び設備計画書

【信用保証協会の保証付きでない場合】

(7)申込人(企業)概要

(8)決算書・確定申告書(2期分)
(9)事業承継実施にかかる経費明細書

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所産業部産業振興課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2281

ファクス番号:050-3730-8899

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