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更新日:2024年4月3日

創業サポート資金

制度名称 創業サポート資金
申込窓口 取扱金融機関の窓口
対象者
  • 新規開業者…市内で新規に開業する中小企業者
  • 開業後5年未満の方…市内に主たる店舗・工場・事業所を有し、開業して5年未満の中小企業者
〔条件〕
  • 浜松市税を納税し、滞納していないこと
  • 市民税・県民税特別徴収義務者の指定を受けている者または指定を受けていないことについて正当な理由があること。
  • 信用保証協会の保証対象業種であること
資金使途 事業所等にかかる一般事業のための運転資金・設備資金
融資限度額 3,500万円
融資利率 年1.1%以内(市が0.7%を利子補給した後の利率)
特定創業支援事業優遇:年0.9%以内(市が0.9%を利子補給した後の利率)

信用保証協会の保証

保証付とする

普通保証・新規先特別保証・創業関連保証・創業等関連保証

信用保証料率

信用保証協会の定めるところによる

(普通保証)

年0.30%~1.25%以内(市が信用保証協会に0.15%~0.65%を補助した後の保証料率)

(新規先特別保証)

年0.19%~1.03%以内(市が信用保証協会に0.15%~0.65%を補助した後の保証料率)
(創業関連保証・創業等関連保証)
年0.45%(市が信用保証協会に0.45%を補助した後の保証料率)

期間 10年以内(据置期間を含む)
償還方法 元金均等割賦払 据置 1年以内
担保・保証人 金融機関・信用保証協会の定めるところによる
その他 創業サポート資金内で借換を行うことができる(融資限度額以内で増額可、返済額増額可)
必要書類

(1)中小企業資金融資申込書(第1号様式)(PDF:66KB)

(2)委任状(第4号様式)(PDF:37KB)

(3)市税納付・確認同意書及び暴力団排除に関する誓約書(第5号様式)(PDF:48KB)

(4)市民税・県民税特別徴収義務者指定通知書(届書)の写し

特別徴収していない正当な理由がある場合は「市民税・県民税特別徴収未実施理由書(PDF:42KB)」・記入例(PDF:64KB)

(5)既往借入金を借り換える場合は借換計画書(第4号様式)(PDF:25KB)

(6)特定創業支援事業優遇の場合は浜松市の特定創業支援事業の証明書

【信用保証協会へ提出する書類と共通となるもの】

(7)申込人(企業)概要

(8)決算書・確定申告書(1期分)

(9)(設備資金)見積書及び設備計画書
(10)創業・再挑戦計画書(2回目以降は決算書にて対応のため不要)

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所産業部産業振興課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2281

ファクス番号:050-3730-8899

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