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更新日:2024年1月4日

4号の認定について(新型コロナウイルス感染症)

お知らせ

  • 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
  • これに伴い、令和5年10月1日以降の認定申請分から新様式に変更になります。旧様式での申請は一切受付けできません。

経済産業省は、令和2年3月2日付け経済産業省告示第36号により、先般発生した新型コロナウイルス感染症より影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動し、47都道府県を指定地域としました。(指定期間は令和2年2月18日から令和6年3月31日まで)
※指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

この措置により、新型コロナウイルス感染症により売上高が減少している中小企業者・小規模事業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

セーフティネット保証制度4号の認定について

1.制度概要

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

2.内容(保証条件)

  1. 保証割合:100%
  2. 保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円
    ※セーフティネット保証5号と併用可能ですが、同じ枠となります。

3.認定の対象となる方

次の2件の要件に全て該当する方です。

(1)申請者が、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

(2)法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

販売数量とは、同一単価、同一製品を取り扱う事業者を想定しております。複数の製品を取り扱う場合は、売上高の比較で減少率を算出してください。
※売上高等の減少について、市長の認定が必要となります。

4.認定の申請に必要な書類について※令和5年10月1日から様式が変更になりました

前年同月に既に新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、比較対象を前々年以降同月としてください。

(1)認定申請書(様式第4-1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(Word:22KB)PDF(PDF:285KB)

(2)委任状(Word:38KB)PDF(PDF:15KB)

(3)確認書1(Word:18KB)PDF(PDF:71KB)

(4)直近1か月間の売上高等の実績と、その後2か月間の売上高等の見込み及び前年同期の売上高等の実績がわかる書類(試算表、月次損益計算書、売上台帳等)

(5)浜松市で事業を行っていることがわかる書類

  • 法人の場合、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)又は定款の写し
    ※登記簿謄本は発行後3か月以内のもの。インターネット登記情報提供サービスにより出力された商業登記簿謄本(全部事項証明書)も可能。
  • 個人の場合、確定申告書の写し

(6)申込人(企業)概要

(7)その他必要に応じて提出をお願いする書類

5.売上高等比較期間の弾力的な取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者が利用しやすくなるよう、下記のとおり売上高等の比較期間について弾力的な対応をいたします。

「最近1~6か月間の平均」の売上高等での申請を可能とします。認定申請書および確認書は以下の様式を使用してください。

認定申請書(様式第4-2)(Word:22KB)PDF(PDF:286KB)

確認書2(Word:18KB)PDF(PDF:71KB)

※その他必要な書類は4.認定の申請に必要な書類についてのとおりです。

なお、申請にあたっては、確認書に加え、「補足資料」を追加でご提出ください。

認定申請書(様式第4-1または2)で申請する場合→補足資料1(Word:20KB)PDF(PDF:15KB)

認定申請書(様式第4-3または4または5)で申請する場合→補足資料2(Word:20KB)PDF(PDF:15KB)

6.認定基準の運用緩和について

前年実績の無い創業者や、前年等以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号が利用できるよう、認定基準について運用の緩和をいたします。詳細は「認定基準の運用緩和について」にてご確認ください。
また、申請に関しては認定申請書及び確認書が通常の様式と異なりますのでご注意ください。下記の「運用緩和に係る様式一覧」をご覧のうえ、必要な様式をご使用ください。

なお、本様式は、業歴3か月以上1年1か月未満の場合、あるいは前年等以降の店舗拡大や事業拡大等により前年等比較が適当でない特段の事情がある場合にのみ使用するものです。
申請にあたっては、創業間もないことや、店舗の増加等の状況が確認できる資料を提出してください。

認定基準の運用緩和について(PDF:249KB)

認定申請書(様式第4-3)(Word:22KB)PDF(PDF:290KB)確認書3(Word:18KB)PDF(PDF:63KB)

認定申請書(様式第4-4)(Word:22KB)PDF(PDF:304KB)確認書4(Word:18KB)PDF(PDF:71KB)

認定申請書(様式第4-5)(Word:22KB)PDF(PDF:291KB)確認書5(Word:19KB)PDF(PDF:72KB)

7.その他留意事項

  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 市長から認定を受けた後、本認定の有効期限内に金融機関又は信用保証協会に対して経営安定関連保証(セーフティネット保証)の申込みを行うことが必要です。

※本認定の有効期間は原則認定日から起算して30日間です。信用保証協会への申込みにあたり、有効期間内であれば再度認定を取得する必要はありません。また、信用保証協会への申込みは認定書のコピーで差し支えありません。

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お問い合わせ

浜松市役所産業部産業振興課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2281

ファクス番号:050-3730-8899

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