緊急情報
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更新日:2023年5月1日
経済産業省は、令和2年3月2日付け経済産業省告示第36号により、先般発生した新型コロナウイルス感染症より影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動し、47都道府県を指定地域としました。(指定期間は令和2年2月18日から令和4年12月31日まで)
※指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
この措置により、新型コロナウイルス感染症により売上高が減少している中小企業者・小規模事業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
令和4年台風15号に伴う災害のセーフティネット保証制度4号認定の申請についてはこちら
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
次の2件の要件に全て該当する方です。
(1)申請者が、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(2)法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※売上高等の減少について、市長の認定が必要となります。
(1)認定申請書(様式第4-1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(Word:40KB)・PDF(PDF:170KB)
(2)委任状(Word:38KB)・PDF(PDF:15KB)
(3)確認書1(Word:21KB)・PDF(PDF:32KB)
(4)直近1か月間の売上高等の実績と、その後2か月間の売上高等の見込み及び前年同期の売上高等の実績がわかる書類(試算表、月次損益計算書、売上台帳等)
(5)浜松市で事業を行っていることがわかる書類
(6)申込人(企業)概要
(7)その他必要に応じて提出をお願いする書類
前年実績の無い創業者や、前年等以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号が利用できるよう、認定基準について運用の緩和をいたします。詳細は「認定基準の運用緩和について」にてご確認ください。
また、申請に関しては認定申請書及び確認書が通常の様式と異なりますのでご注意ください。下記の「運用緩和に係る様式一覧」をご覧のうえ、必要な様式をご使用ください。
なお、本様式は、業歴3か月以上1年1か月未満の場合、あるいは前年等以降の店舗拡大や事業拡大等により前年等比較が適当でない特段の事情がある場合にのみ使用するものです。
申請にあたっては、創業間もないことや、店舗の増加等の状況が確認できる資料を提出してください。
認定申請書(様式第4-2)(Word:39KB)・PDF(PDF:108KB)・確認書2(Word:21KB)・PDF(PDF:28KB)・記入例(PDF:41KB)
認定申請書(様式第4-3)(Word:40KB)・PDF(PDF:109KB)・確認書3(Word:21KB)・PDF(PDF:32KB)
認定申請書(様式第4-4)(Word:41KB)・PDF(PDF:110KB)・確認書4(Word:21KB)・PDF(PDF:33KB)
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者が利用しやすくなるよう、下記のとおり売上高等の比較期間について弾力的な対応をいたします。
なお、申請にあたっては、確認書に加え、「補足資料」を追加でご提出ください。
※本認定の有効期間は原則認定日から起算して30日間です。信用保証協会への申込みにあたり、有効期間内であれば再度認定を取得する必要はありません。また、信用保証協会への申込みは認定書のコピーで差し支えありません。
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