緊急情報
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更新日:2024年2月2日
経済産業省は、ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証2号を発動することを決定しました。
発動期間:令和5年12月20日から令和6年12月19日まで
事業所の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度です。
以下の2つの条件にすべて該当する方が対象です。
以下の2つの条件にすべて該当する方が対象です。
(1)認定申請書
(2)委任状(Word:38KB)・PDF(PDF:15KB)
(4)ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社と直接または間接的に取引を行っていることがわかる書類(売上台帳、仕入台帳、納品書等)
(5)直近1か月間の売上高等の実績と、その後2か月間の売上高等の見込み及び前年同期の売上高等の実績がわかる書類(試算表、月次損益計算書、売上台帳等)
(6)浜松市で事業を行っていることがわかる書類
(7)申込人(企業)概要
(8)その他必要に応じて提出をお願いする書類
※本認定の有効期間は原則認定日から起算して30日間です。信用保証協会への申込みにあたり、有効期間内であれば再度認定を取得する必要はありません。また、信用保証協会への申込みは認定書のコピーで差し支えありません。
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