更新日:2024年12月1日
2号の認定について
経済産業省は、ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証2号を発動することを決定しました。
発動期間:令和5年12月20日から令和6年12月19日まで
令和6年12月1日より様式が変更しました。旧様式での申請は受付できませんのでご注意ください。
セーフティネット保証制度2号の認定について
1.制度概要
事業所の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度です。
2.内容(保証条件)
- 保証割合:100%
- 保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円
※セーフティネット保証4号、5号と併用可能ですが、同じ枠となります。
3.認定の対象となる方
(イ)直接的取引の場合
以下の2つの条件にすべて該当する方が対象です。
- ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社と直接取引を行っている事業者で、ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社に対する取引依存度が20%以上であること。
- 最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
(ロ)間接的取引の場合
以下の2つの条件にすべて該当する方が対象です。
- ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社と間接的な取引の連鎖関係にある事業者で、ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社関連の取引依存度が20%以上であること。
- 最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
4.認定の申請に必要な書類について
(1)認定申請書
(2)委任状(Word:38KB)・PDF(PDF:15KB)
(3)計算書(Excel:44KB)
(4)ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社と直接または間接的に取引を行っていることがわかる書類(売上台帳、仕入台帳、納品書等)
(5)直近1か月間の売上高等の実績と、その後2か月間の売上高等の見込み及び前年同期の売上高等の実績がわかる書類(試算表、月次損益計算書、売上台帳等)
(6)浜松市で事業を行っていることがわかる書類
- 法人の場合、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)又は定款の写し
※登記簿謄本は発行後3か月以内のもの。インターネット登記情報提供サービスにより出力された商業登記簿謄本(全部事項証明書)も可能。
- 個人の場合、確定申告書の写し
(7)申込人(企業)概要
(8)その他必要に応じて提出をお願いする書類
5.その他留意事項
- 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
- 市長から認定を受けた後、本認定の有効期限内に金融機関又は信用保証協会に対して経営安定関連保証(セーフティネット保証)の申込みを行うことが必要です。
- 信用保証協会への申込期限は原則認定日から起算して30日間です。信用保証協会への申込みにあたり、有効期間内であれば再度認定を取得する必要はありません。また、信用保証協会への申込みは認定書のコピーで差し支えありません。