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更新日:2025年11月1日
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。静岡県の最低賃金については、静岡労働局ホームページ(別ウィンドウが開きます)からご確認ください。
静岡県最低賃金 1,097円
※静岡県最低賃金の効力発生日は、令和7年11月1日です。
鉄鋼、非鉄金属製造業 1,117円
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業 1,133円
※効力発生日は、令和7年12月21日です。
※上記の特定最低賃金が適用される労働者については、令和7年12月20日までは静岡県最低賃金(時間額1,097円)以上、12月21日からは改正された特定最低賃金額以上の支払が必要となります。
※「静岡県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」が適用される労働者については、本年度改正がされなかったため、令和7年11月1日からは静岡県最低賃金(1,097円)以上の支払が必要となります。
静岡労働局賃金室(054-254-6315)またはお近くの労働基準監督署まで
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