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更新日:2024年1月1日

最低賃金

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。静岡県の最低賃金については、静岡労働局ホームページ(別ウィンドウが開きます)からご確認ください。

地域別最低賃金

静岡県最低賃金 984円

※静岡県最低賃金の効力発生日は、令和5年10月1日です。

静岡県特定(産業別)最低賃金

鉄鋼、非鉄金属製造業 1,012円

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業 1,028円

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 997円

※効力発生日は、令和5年12月21日です。

問合せ先

静岡労働局賃金室(054-254-6315)またはお近くの労働基準監督署まで

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所産業部産業振興課 雇用労政担当

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2115

ファクス番号:050-3730-8899

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