緊急情報
ここから本文です。
更新日:2024年9月9日
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。静岡県の最低賃金については、静岡労働局ホームページ(別ウィンドウが開きます)からご確認ください。
静岡県最低賃金 1,034円
※静岡県最低賃金の効力発生日は、令和6年10月1日です。
鉄鋼、非鉄金属製造業 1,012円
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業 1,028円
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 997円
※効力発生日は、令和5年12月21日です。
静岡労働局賃金室(054-254-6315)またはお近くの労働基準監督署まで
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください