緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 創業・産業・ビジネス > 雇用・就労 > 働き方改革など > 働き方改革(ワークライフバランスなど) > 「浜松市子育て応援宣言事業所認定マーク」のデザイン募集

ここから本文です。

更新日:2026年8月13日

「浜松市子育て応援宣言事業所認定マーク」のデザイン募集

本市では、地域の産業を担う人材の確保・活躍・定着を図るため、令和7年度より、子育て世代の従業員への支援を積極的に行う事業所を「浜松市子育て応援宣言事業所」として認定しています。
そこで、「浜松市子育て応援宣言事業所」の制度や事業所の認知度向上を目的に、各種広報等に使用するマークのデザインを募集します。

募集内容

浜松市子育て応援宣言事業所認定マークのデザイン

募集要項

応募の前に募集要項を必ずご確認ください。

認定マークデザインの要件

  1. 「浜松市」及び「子育て応援」をイメージできるデザインであること。
  2. 「子育て応援宣言事業所」の文字を入れること。
  3. 「浜松市子育て応援宣言事業所」に認定された事業所が、HPや名刺などで活用できるデザインであること。
  4. データでの提出のみとし、形式は、JPG・JPEG・PNG・PDF形式(10MB以内)いずれかに書き出したものであること。
  5. サイズは、縦横10cm以内とし、解像度は、300dpi以上であること。
  6. フルカラー・単色・モノクロでの使用や、拡大・縮小してもイメージが損なわれないデザインであること。
  7. 応募者が独自にデザインした、国内外にて未発表のものであること。※採用前に図柄デザインを公表した場合「未発表」ではなくなるおそれがあるため、ご注意ください。
  8. 作成したデータは審査が決定するまで保管し、必要に応じて市へ提出すること。
  9. 画像生成AIは使用しないこと。
  10. 次のアからクに掲げるいずれの要件にも該当しないものであること。
    ア 政党その他の政治団体、宗教に関連するもの。(ただし、歴史的、文化的又は美術的な価値を有するものその他認定マークとすることにつき、広く国民の理解を得られるようなものを除く。)
    イ 特定の企業の営利活動を目的とするもの。
    ウ 個人、団体の名誉を傷つけるおそれがあるもの。
    エ 特定の人物をモチーフとするもの。(ただし、浜松市民に広く親しまれ、歴史的にもその評価が定まっている人物を表象するものを除く。)
    オ 他者の権利(知的財産権など)を侵害又は侵害するおそれがあるもの。
    カ 公序良俗に反するおそれがあるもの。
    キ 既に公表されているものと同一または類似のもの。
    ク 応募者が特定できる情報が入っているもの。

応募資格

浜松市内に在住・在学・在勤する個人

※応募は1人1作品に限ります。

※未成年者は、応募にあたり親権者の同意が必要です。

※次のいずれかに該当する者の応募は認めない。

  1. 暴力団(浜松市暴力団排除条例(平成24年浜松市条例第81号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)
  2. 暴力団員等(条例第2条第4号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)
  3. 暴力団員等と密接な関係を有する者
  4. 前3号に掲げる者のいずれかが役員等(無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。)となっている法人その他の団体

応募方法及び期間

【令和8年8月14日(金曜日)から9月30日(水曜日)まで】

以下の専用フォームより提出

申請フォーム(別ウィンドウが開きます)

賞および副賞

  • 最優秀賞(採用作品1点) 副賞:図書カード1万円
  • 優秀賞(採用作品を除く2点) 副賞:図書カード5千円

審査・選考

  1. 1次審査(令和8年10月) 応募のあった作品から、市において2次審査の候補作品を最大3点選出。
  2. 2次審査(令和8年11月〜12月) 1次審査で選出された作品を対象に一般投票を実施し、その結果を参考として市で採用作品1点を決定します。

※他者の商標権を侵害するおそれがある場合には、いずれの作品も採用されない場合があります。

結果発表

1次審査及び2次審査の結果は市のホームページ等にて公表(報告)します。

※2次審査の対象となった作品の応募者には、インターネットメール等で連絡します。その他の応募者には個別の連絡はしません。

認定マークの活用

  1. 「浜松市子育て応援宣言事業所」に関連する印刷物等での使用。
  2. 「浜松市子育て応援宣言事業所」に関連して今後実施する各種事業での使用。
  3. 「浜松市子育て応援宣言事業所」に認定された事業所への認定マークの使用許可。

著作権等に関する事項

  1. 応募作品の著作権は、応募者に帰属します。ただし、市は、浜松市情報公開条例等の規定による請求がなされた場合には、応募作品について、応募者への事前の通知を行うことなく第三者に開示する場合があります。
  2. すべての応募作品並びに作品提出時に記載された内容については、市のホームページ及び本事業に係る広報活動等で自由に公開できるものとします。なお、修正が必要な場合は応募者と協議する予定です。
  3. 認定マークに採用された作品の著作権(著作権法第27条および第28条に規定する権利を含む。)、その他の法令上譲渡可能な権利は、市に無償で譲渡していただきます。(ただし、著作権が譲渡された後、応募者が認定マークに採用されたことを実績として示す場合に限り使用可能とします。)また、採用作品の応募者は、採用作品について市及び第三者について著作者人格権を行使しないものとします。
  4. 採用作品が他者の権利を侵害している又は侵害するおそれがあることが判明した場合、その他本募集要項の規定に違反していることが認められた場合は、結果発表後であっても採用を取り消す場合があります。その場合、贈呈済みの副賞は市に返還していただきます。なお、第三者から知的財産権に係る権利侵害等の主張がなされた場合、その解決は全ての応募者の責任において対応することとし、市は一切の責任を負いません。
  5. 前項に記載する採用の取消に伴い、応募者が受けた損失・損害等に対して、市は一切の責任を負いません。

個人情報の取扱い

  1. 応募者の個人情報は適正に管理し、応募書類に係る問い合わせ、選考結果等の通知、その他本事業に係る各種事務の履行に必要と思われる事項のために使用し、法令等に基づき掲示を求められた場合を除き、それ以外の目的では使用しません。
  2. 採用作品の公表の際には、氏名(ペンネームや雅号を含む。)及び年齢を公表します。

その他留意事項

  1. 応募作品の作成及び応募に係る費用は応募者の負担とします。
  2. 応募内容に不備がある場合や応募者へ連絡が取れない場合は、不採用とします。
  3. 採用作品の使用にあたっては、原案を尊重しながら必要に応じて補作・修正等(文字の付加を含む)を加える場合があります。
  4. 他の応募者や応募作品についての情報提供の依頼や、審査結果に関する問合せには応じません。
  5. 応募をもって本募集要項に記載の全ての事項(オリジナル作品であることへの誓約を含む)に同意したものとみなします。
  6. その他、認定マークを使用するにあたり疑義が生じる場合は、市と応募者で協議のうえ決定するものとします。
  7. 認定マークの商標出願登録を行う場合があります。

 

よくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所産業部労働政策課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2115

ファクス番号:050-3730-8899

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?