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更新日:2025年4月1日

ビジネスサポート資金について

認証事業所等に対する優遇を開始しました

浜松市では、指定する事業の認証を受けている事業者に対して、通常のビジネスサポート資金よりも金利を優遇いたします。

認証事業についてはこちらのチラシ(PDF:411KB)をご覧ください。

 

制度名称 ビジネスサポート資金
申込窓口 取扱金融機関の窓口
対象者

市内に主たる店舗・工場・事業所を有する従業員20名以下の中小企業者、又は、市内に主たる店舗・工場・事業所を有し、浜松市が指定する事業の認証等を受けている中小企業者(従業員数の制限なし)

〔条件〕

  • 1年以上事業を営んでいること。
  • 浜松市税を完納していること
  • 市民税・県民税・森林環境税特別徴収義務者の指定を受けている者または指定を受けていないことについて正当な理由があること
  • 信用保証協会の保証対象業種であること
資金使途 事業所等にかかる一般事業のための運転資金・設備資金
融資限度額 5,000万円
融資利率

年1.6%以内(市が0.42%を利子補給した後の利率)

認証事業所等優遇の場合、年1.5%以内(市が0.52%を利子補給した後の利率)

信用保証協会の保証

保証付とする

普通保証・新規先特別保証

信用保証料率

信用保証協会の定めるところによる

(普通保証)

年0.40%~1.35%以内(市が信用保証協会に0.05%~0.55%を補助した後の保証料率)

(新規先特別保証)

年0.29%~1.13%以内(市が信用保証協会に0.05%~0.55%を補助した後の保証料率)

期間 10年以内(据置期間を含む)
償還方法 元金均等割賦払据置2年以内
担保・保証人 金融機関・信用保証協会の定めるところによる
その他 ビジネスサポート資金内で借換を行うことができる(融資限度額以内で増額可、返済額増額可)
必要書類

(1)中小企業資金融資申込書(第1号様式)

(2)市民税・県民税特別徴収義務者指定通知書(届書)の写し

特別徴収していない正当な理由がある場合は市民税・県民税・森林環境税特別徴収未実施理由書

(3)既往借入金を借り換える場合は借換計画書(第4号様式)

【信用保証協会へ提出する書類と共通となるもの】

(4)申込人(企業)概要

(5)決算書・確定申告書(1期分)

(6)(設備資金)見積書及び設備計画書

 

 

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所産業部産業振興課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2281

ファクス番号:050-3730-8899

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