緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年4月28日
第1期・・・令和7年度の募集を開始しました。受付期間:令和7年4月10日から令和7年4月25日まで ※第1期の募集は終了しました。
第2期・・・令和7年4月28日より随時募集しています。 ※予算に達した時点で受付を終了します。
空き店舗利活用事業により、商店街又は市中心部の空き店舗(商店街又は市中心部内に存する店舗用賃貸物件店舗で、現に1か月以上借主が存しないもの。)に新しく出店する事業に対し、その経費(空き店舗等建築改装費、空き店舗等設備改修費)の一部を助成します。
補助金は予算の範囲内で交付します。詳細は下記をご覧のうえ、ご不明点がある場合はお気軽にお問い合わせください。
ただし、次に該当するものは中小事業者には該当しないものとする。
ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小事業者
イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小事業者
ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占める中小事業者
補助対象事業の業種例 |
次のいずれかのうち、要綱に定めるものに限り対象です。 |
---|
補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
1件当たりの限度額:100万円
※ただし、路面店へ出店する場合の補助金の限度額は150万円
※全て税抜き金額になります。
市中心部または商店会のあるエリア
市中心部 別図
賃貸借契約、改装、開業の前に申請してください。
申請前に、【事前相談】が必要です。予めお電話のうえ、事前チェックシートをご持参ください。
令和7年4月10日から4月25日まで
手続きの流れは次のとおりです。書類は、持参又は郵送で受け付けます。
1)(申請者)事前チェックシートに記入後、持参し、事前相談を行う。
2)(申請者)補助金交付申請書(第1号様式)及びその他書類を提出する。
法人の場合(特別徴収をしていない場合):市民税・県民税特別徴収未実施理由書(第4号様式)
3)(市→申請者)補助金交付決定通知書(第5号様式)の送付。
※交付決定日以降に賃貸借契約の締結が可能となる。
4)(申請者)改装工事等の支払い完了後、実施報告書(第10号様式)及びその他書類を提出する。
※下記いずれか早い日までに提出する。
ア)補助事業完了の日から起算して、30日を経過した日
イ)交付決定があった日の属する年度の3月31日
5) (市→申請者)補助金交付確定通知書(第13号様式)の送付。
6) (申請者)請求書(第14号様式)を提出する。
7) (市→申請者)補助金交付(補助金額の振込)。
補助金は浜松市補助金交付規則及び交付要綱に基づいて交付し、手続きは所定の書面様式により行います。
空き店舗利活用事業にかかる補助金の交付実績は次のとおりです。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください