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更新日:2024年7月24日

【受付終了】浜松市空き店舗等利活用事業費補助金について

令和6年度の補助金申請額が予算額の上限に到達する見込みとなったため、受付を終了しました。

浜松市空き店舗等利活用事業費補助金とは?

商店街又は市中心部の空き店舗等に出店する事業に対し、その経費(空き店舗等契約にかかる初期費用等、空き店舗等建築改装費、空き店舗等設備改修費)の一部を助成します。
補助金は予算の範囲内で交付します。詳細は下記をご覧のうえ、ご不明点がある場合はお気軽にお問い合わせください。

入店前矢印入店後

補助対象・補助率について

補助対象事業の概要

次のいずれかに該当する事業が対象です。
ア)市中心部(PDF:156KB)に出店する事業 ※商店街に出店する場合、当該商店会に加盟する必要があります。
イ)市中心部以外の商店街に出店し、当該商店会に加盟する事業

補助対象事業の業態

次のいずれかのうち、要綱に定めるもの(PDF:299KB)に限り対象です。
●小売業(例:衣料品店、パン屋、ケーキ屋、惣菜屋、本屋、文房具店、雑貨屋など)
●飲食サービス業(例:レストラン、居酒屋、喫茶店など)
●生活関連サービス業(例:美容室、エステサロン、ネイルサロン、映画館、劇場など)
●教育・学習支援業(例:学習塾、英会話教室、音楽教室など)

●上記に属するもののほか、リノベーションスクールで提案され、かつ、特に市長が認めたもの

補助率・補助限度額

補助率:補助対象経費(PDF:260KB)において、各項目の2分の1以内の額(千円未満の端数がある場合は切り捨てた額)

その他の条件

その他、次に掲げる条件をすべて満たす事業が対象です。
●中小企業法に規定する中小企業者(中小企業又は個人事業主)であること
●週3日以上営業すること
●店舗面積が1,000平米を超える大型店のテナントとして出店するものではないこと

●申請者が過去3年間に当該補助金の交付を受けていないこと

(注意)次のいずれかに該当する事業は、補助の対象となりません。

  • 特定の政治、宗教又は選挙活動を目的とするもの
  • 公序良俗に反するおそれがあると認められるもの
  • 国及び地方公共団体から別に補助金等の公的支援を受けるもの
  • 性風俗営業又は性風俗特殊営業に該当するもの

申請について

賃貸借契約、改装、開業の前に申請してください。
申請前に、【事前相談】が必要です。予めお電話のうえ、事前チェックシート(Word:27KB)をご持参ください。

手続きの流れについて

手続きの流れは次のとおりです。書類は、持参又は郵送で受け付けます。申請者の行う手続きは★部分です。

 

1) 事前チェックシート(Word:27KB)に記入後、持参し、事前相談を行う。…★
2) 補助金交付申請書(第1号様式)(Word:22KB)その他書類を提出する。…★
法人の場合(特別徴収をしていない場合):市民税・県民税特別徴収未実施理由書(第4号様式)(Excel:42KB)

3) 市から、補助金交付決定通知書(第5号様式)(PDF:108KB)が送付される。
※交付決定日以降に賃貸借契約の締結が可能となる。


4)改装工事等の支払い完了後、 実施報告書(第10号様式)その他書類(Word:29KB)を提出する。…★
 ※下記いずれか早い日までに提出する。
ア)補助事業完了の日から起算して、30日を経過した日
イ)交付決定があった日の属する年度の3月31日

5) 市から、補助金交付確定通知書(第13号様式)(PDF:112KB)が送付される。
6) 請求書(第16号様式)(Word:28KB)を提出する。…★

7) 補助金が交付される。

交付要綱・書面様式について

補助金は浜松市補助金交付規則及び交付要綱に基づいて交付し、手続きは所定の書面様式により行います。

過去の実績について

空き店舗利活用事業にかかる補助金の交付実績は次のとおりです。

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所産業部産業振興課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2285

ファクス番号:053-457-2283

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