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更新日:2024年4月11日

浜松市空き店舗等利活用事業費補助金について

浜松市空き店舗等利活用事業費補助金とは?

商店街又は市中心部の空き店舗等に出店する事業に対し、その経費(空き店舗等契約にかかる初期費用等、空き店舗等建築改装費、空き店舗等設備改修費)の一部を助成します。
補助金は予算の範囲内で交付します。詳細は下記をご覧のうえ、ご不明点がある場合はお気軽にお問い合わせください。

入店前矢印入店後

補助対象・補助率について

補助対象事業の概要

次のいずれかに該当する事業が対象です。
ア)市中心部(PDF:156KB)に出店する事業 ※商店街に出店する場合、当該商店会に加盟する必要があります。
イ)市中心部以外の商店街に出店し、当該商店会に加盟する事業

補助対象事業の業態

次のいずれかのうち、要綱に定めるもの(PDF:299KB)に限り対象です。
●小売業(例:衣料品店、パン屋、ケーキ屋、惣菜屋、本屋、文房具店、雑貨屋など)
●飲食サービス業(例:レストラン、居酒屋、喫茶店など)
●生活関連サービス業(例:美容室、エステサロン、ネイルサロン、映画館、劇場など)
●教育・学習支援業(例:学習塾、英会話教室、音楽教室など)

●上記に属するもののほか、リノベーションスクールで提案され、かつ、特に市長が認めたもの

補助率・補助限度額

補助率:補助対象経費(PDF:260KB)において、各項目の2分の1以内の額(千円未満の端数がある場合は切り捨てた額)

その他の条件

その他、次に掲げる条件をすべて満たす事業が対象です。
●中小企業法に規定する中小企業者(中小企業又は個人事業主)であること
●週3日以上営業すること
●店舗面積が1,000平米を超える大型店のテナントとして出店するものではないこと

●申請者が過去3年間に当該補助金の交付を受けていないこと

(注意)次のいずれかに該当する事業は、補助の対象となりません。

  • 特定の政治、宗教又は選挙活動を目的とするもの
  • 公序良俗に反するおそれがあると認められるもの
  • 国及び地方公共団体から別に補助金等の公的支援を受けるもの
  • 性風俗営業又は性風俗特殊営業に該当するもの

申請について

賃貸借契約、改装、開業の前に申請してください。
申請前に、【事前相談】が必要です。予めお電話のうえ、事前チェックシート(Word:27KB)をご持参ください。

手続きの流れについて

手続きの流れは次のとおりです。書類は、持参又は郵送で受け付けます。申請者の行う手続きは★部分です。

 

1) 事前チェックシート(Word:27KB)に記入後、持参し、事前相談を行う。…★
2) 補助金交付申請書(第1号様式)(Word:22KB)その他書類を提出する。…★
法人の場合(特別徴収をしていない場合):市民税・県民税特別徴収未実施理由書(第4号様式)(Excel:42KB)

3) 市から、補助金交付決定通知書(第5号様式)(PDF:108KB)が送付される。
※交付決定日以降に賃貸借契約の締結が可能となる。


4)改装工事等の支払い完了後、 実施報告書(第10号様式)その他書類(Word:29KB)を提出する。…★
 ※下記いずれか早い日までに提出する。
ア)補助事業完了の日から起算して、30日を経過した日
イ)交付決定があった日の属する年度の3月31日

5) 市から、補助金交付確定通知書(第13号様式)(PDF:112KB)が送付される。
6) 請求書(第16号様式)(Word:28KB)を提出する。…★

7) 補助金が交付される。

交付要綱・書面様式について

補助金は浜松市補助金交付規則及び交付要綱に基づいて交付し、手続きは所定の書面様式により行います。

過去の実績について

空き店舗利活用事業にかかる補助金の交付実績は次のとおりです。

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所産業部産業振興課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2285

ファクス番号:053-457-2283

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