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更新日:2025年3月12日

浜松市特定創業支援等事業のご案内

創業者の皆様に対する具体的な支援策

浜松市特定創業支援等事業は、産業競争力強化法に基づき認定された「浜松市創業支援等事業計画」により、浜松市内の産業支援機関等が実施しています。

代表者本人が1か月以上にわたり4回以上、特定創業支援等事業者から支援を受け、「経営・財務・人材育成・販路開拓」のノウハウを習得できたと認められる場合には、浜松市から「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明」を受けることができます。この証明により、各種優遇措置を受けることができます。

浜松市の特定創業支援等事業

次の表に示す支援実施機関が行う支援事業が特定創業支援等事業に該当します。詳細は申請窓口にお問い合わせください。

特定創業支援等事業の内容 支援実施機関

相談支援事業

(創業に関する相談)

はままつ起業家カフェ・(公財)浜松地域イノベーション推進機構

浜松商工会議所・浜名商工会・奥浜名湖商工会・浜北商工会

天竜商工会・日本政策金融公庫・静岡銀行・浜松いわた信用金庫

遠州信用金庫・在浜松ブラジル総領事館

創業塾、創業スクール 浜松商工会議所・浜北商工会・浜名商工会・天竜商工会・浜松いわた信用金庫
起業サロン、実践サロン

はままつ起業家カフェ

インキュベーション施設支援事業 浜松市

優遇措置

1.株式・合同設立時の登録免許税の軽減措置

「創業前の個人」又は、「創業後5年未満の個人」が、浜松市内に株式・合同会社を設立する際の登録免許税が半額になります。

  • 株式会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額15万円→7.5万円)
  • 合同会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額6万円→3万円)

2.浜松市中小企業向け融資制度(創業サポート資金)における融資利率の優遇措置

融資利率が優遇(市の利子補給率が0.7%から0.9%に拡大)されます。
通常:融資利率年1.1%以内(市が0.7%利子補給した後の利率)→
優遇後:融資利率年0.9%以内(市が0.9%利子補給した後の利率)

3.創業関連保証の申込期間の特例

創業2ヶ月前(法人開業の場合)又は創業1ヶ月前(個人開業の場合)から対象となる創業関連保証の特例が、事業開始6ヶ月前から利用できるようになります。

4.日本政策金融公庫新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げ

新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能になります。

 

★2~4の優遇措置を受ける場合には、別途審査があります。無条件に優遇措置等を受けられるものではありませんのでご注意ください。

 

1.会社設立時の登録免許税の減免について(株式会社・合同会社)

(1)創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。

(2)特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。

(3)本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

 

2.浜松市中小企業向け融資制度(創業サポート資金)における融資利率の優遇措置について

(1)特定創業支援等事業により支援を受けた者は、浜松市中小企業向け融資制度(創業サポート資金)の利用にあたり、融資利率の優遇措置(市の利子補給率が0.7%から0.9%に拡大)を受けることが可能です。(別途、審査を受ける必要があります)。

(2)浜松市内で創業を行おうとする者又は浜松市内で創業後5年未満の個人又は法人が対象です。事業を営んでいない個人が創業する場合は、住民登録が浜松市内にあることが必要です。

 

3.創業関連保証の特例について

(1)無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。

(2)本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

 

4.日本政策金融公庫新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げについて

(1)特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。

(2)本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は、日本政策金融公庫新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができません。

証明書(特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明】の交付対象者

次のいずれにも当てはまる人

  • 事業を営んでいない個人又は創業後5年未満の個人・法人の代表者
  • 1か月以上にわたり4回以上、浜松市の特定創業支援等事業による支援を受けた人

証明書(特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明)交付の流れ

1.特定創業支援等事業を利用

代表者本人が、1か月以上にわたり、4回以上支援を受けることが必要です。複数事業の利用による組合せも可能です。

2.証明の申請手続き

浜松市に証明書の発行を申請します。市は各支援機関に利用状況を確認のうえ、証明書を交付します。

  • 申請方法は、「オンライン申請」、「窓口申請」、「郵便による申請」があります。
  • 証明書の交付まで、10日程度の期間が必要です。余裕を持った手続きをお願いします。
オンラインで手続きする場合

【開業済みの場合のみ、下記の書類が必要です】

  • 個人事業主・・・税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の電子データ
  • 法人・・・税務署に提出した「法人設立届出書」又は「履歴事項全部証明書」の電子データ

(注)電子データの用意ができない場合は、窓口又は郵便での申請となります。

(注)電子申請により届け出た場合は、該当する書類の電子データに加え、受信通知等、受付されたことが確認できる通知の電子データを添付してください。

 

オンライン申請に進むには、下記のバナーを押してください。

オンライン申請に進むには、このバナーを押してください。(別ウィンドウが開きます。)

 

窓口または郵便で申請する場合

必要書類を窓口又は郵便でご提出ください。

様式は申請窓口でも取得できます。

【申請に必要な書類】

  • 産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明に関する申請書1部
  • 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に係る個人情報の提供に関する同意書1部
  • 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関するチェックシート1部
  • 行政機関が発行した顔写真付き身分証明書の提示(郵便の場合はコピーを同封)

(注)マイナンバーカードのコピーを提出する場合、表面のみを添付してください。裏面は個人番号が含まれるため、添付しないようにお願いします。

【開業済みの場合のみ、下記の書類が必要です】

  • 個人事業主・・・税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の控えのコピー
  • 法人・・・・税務署に提出した「法人設立届出書」のコピー又は「履歴事項全部証明書」(コピー可)

(注)電子申請により届け出た場合は、該当する書類に加え、受信通知等、受付されたことが確認できる通知を出力した書面を提出してください。

3.証明書の受取り

窓口又は郵便で交付します。

窓口での交付

マイナンバーカード等、行政機関が発行した顔写真付き身分証明書を提示してください。

郵便での交付

郵便での交付をご希望の場合は、下記2点を事前に浜松市産業振興課創業支援グループ(はままつ起業家カフェ内)にご提出ください。

  • 申請者の氏名、住所を記入し、送料分の切手を貼付した返信用封筒
  • マイナンバーカード等、行政機関が発行した顔写真付き身分証明書のコピー

(注)マイナンバーカードの場合は表面のみを添付してください。裏面は個人番号が含まれるため、添付しないようにお願いします。

特定創業支援等事業の案内や申請書、同意書

(申請窓口)浜松市産業部産業振興課

浜松市産業部産業振興課創業支援グループ(はままつ起業家カフェ)
〒432-8036浜松市中央区東伊場二丁目7番1号浜松商工会議所会館1階
TEL:053-525-9745FAX:053-525-9746E-mail:sogyo@hama-cafe.jp
はままつ起業家カフェ(別ウィンドウが開きます)

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所産業部産業振興課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-525-9745

ファクス番号:053-525-9746

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