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更新日:2024年9月4日
浜松市創業支援等事業計画の中で定められた「特定創業支援等事業」を受けられた方で、浜松市が証明書を発行した場合には、以下の支援を受けることができます。
具体的には、浜松市内において、1ヶ月以上にわたり4回以上、浜松市創業支援等事業計画の中で定められた「創業支援事業者」から、同じく計画で定められた相談支援等の支援を受け、経営、財務、人材育成、販路開拓のノウハウを習得できたと認められる場合に特定創業支援等事業を受けたことになります。
「創業前の個人」又は、「創業後5年未満の個人」が、浜松市内に株式・合同・合名・合資会社を設立する際の登録免許税が半額になります。
融資利率が優遇(市の利子補給率が0.7%から0.9%に拡大)されます。
通常:融資利率年1.1%以内(市が0.7%利子補給した後の利率)→
優遇後:融資利率年0.9%以内(市が0.9%利子補給した後の利率)
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能になります。
創業2ヶ月前(法人開業の場合)又は創業1ヶ月前(個人開業の場合)から対象となる創業関連保証の特例が、事業開始6ヶ月前から利用できるようになります。
★メリット2~4の優遇措置や貸付利率の引き下げ等を受ける場合には、必ず別途関係機関の審査を受けて了承を得る必要があります。よって、特定創業支援等事業の証明書があれば無条件にこれらの優遇措置等を受けられるものではありませんのでご注意願います!
上記メリットを受けるためには、特定創業支援等事業を受けたことについて、浜松市による証明が必要になります。証明を受けたい方は、所定の申請書を浜松市産業振興課(はままつ起業家カフェ内)(別ウィンドウが開きます)に提出してください。市は、創業支援事業者に支援内容を確認のうえ、証明書を発行します。(申請時に、市が申請者の住所、名称、氏名、電話番号、支援内容を創業支援事業者に提供し、創業支援事業者が市に具体的な支援内容を報告することに同意していただきます。)
次の表に示す支援事業者が行う支援事業が特定創業支援等事業に該当します。詳細は事務局にお問い合わせ下さい。
創業支援事業者 | 支援事業 |
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はままつ起業家カフェ・(公財)浜松地域イノベーション推進機構 浜松商工会議所・浜名商工会・奥浜名湖商工会・浜北商工会 天竜商工会・日本政策金融公庫・静岡銀行・浜松いわた信用金庫 遠州信用金庫・在浜松ブラジル総領事館 |
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はままつ起業家カフェ(浜松市産業振興課)
〒432-8036浜松市中央区東伊場二丁目7番1号浜松商工会議所会館1階
TEL:053-525-9745FAX:053-525-9746E-mail:sogyo@hama-cafe.jp
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