緊急情報
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更新日:2024年5月15日
浜松市では、中心市街地の活性化及び雇用機会の拡大を図るため、都心にてオフィスを賃借し、新たに事務所等を開設する企業に対し、事務所等の開設に要した費用の一部に対する助成を行っています。
※詳細は対象区域図をクリックしてください。PDFファイルが表示されます。
対象区域の町名 |
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町の全部 |
利町、紺屋町、元城町、神明町、連尺町、肴町、田町、池町、尾張町、 元目町、北田町、旭町、鍛冶町、千歳町、常盤町、早馬町、東田町、 板屋町、中央一丁目~三丁目 |
町の一部 |
松城町、伝馬町、大工町、八幡町、船越町、栄町、鴨江町、中山町、 山下町、元浜町、下池川町、海老塚町、砂山町、寺島町、北寺島町、 旅籠町、平田町、鹿谷町、高町 |
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一般オフィス |
大型オフィス |
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対象オフィス |
自らの事業に係る事務処理業務を行うための施設 |
本社及び本社機能を有する事務所又はテレマーケティング関連事業、その他本市の経済活性化に特に寄与する事業を行うための施設 |
補助要件 |
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補助内容 |
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補助金限度額 |
最大360万円 |
最大1億円 |
※補助要件等詳細については、要綱にてご確認下さい。
区分 |
分野 |
詳細 |
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一般オフィス |
1.情報通信産業 |
「G情報通信業」に分類される業種 |
2.産業支援サービス産業 |
「L学術研究、専門・技術サービス業」に分類される業種(ただし、「741獣医業」を除く)及び「Rサービス業(他に分類されないもの)」に分類される業種のうち、「91職業紹介・労働者派遣業」 |
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3.教育・学校産業 |
「O教育・学校支援業」の中分類「82その他の教育、学習支援業」のうち、「8200主として管理事務を行う本社等」 |
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4.集客交流産業 |
「N生活関連サービス業、娯楽業」の中分類「80娯楽業」のうち、「8000主として管理事務を行う本社等」(ただし、801映画館、802興行場、興行団の企画・運営を行うものに限る。) |
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5.生活関連サービス産業 |
「N生活関連サービス業、娯楽業」の中分類「79その他の生活関連サービス業」のうち、「791旅行業」 |
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6.製造業 |
「E製造業」に分類される業種 |
区分 |
分野 |
詳細 |
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大型オフィス |
7.本社及び本社機能を有する事務所等 |
上記6分野 |
8.テレマーケティング関連事業 |
通信やコンピュータを利用して集約的に顧客サービス又は顧客等のデータを管理する業務(コールセンター、コンタクトセンター、データセンター等) |
まずは担当窓口(産業振興課)へご相談ください。その後、浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金交付要綱(PDF:401KB)に従って、交付の申請や実績報告等の手続きをしていただきます。
【申請時に必要な書類】
交付申請書提出時(添付書類1) |
実績報告書提出時(添付書類2) |
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補助金交付後、5年以内の補助対象オフィスの閉鎖・休止、虚偽の申請、事業に関して不正その他不適当な行為、市税の滞納などをした場合には補助金を全額返還していただく場合があります。
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