緊急情報
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更新日:2025年2月20日
浜松市ギャラリーモールは、大屋根をつけた全天候型の快適な歩行者用通路、イベントスペースです。都心において市民の交流を促進し、まちなかのにぎわいを創出する拠点としてイベント等にお使いください。
所在地:浜松市中央区砂山町320番地の1
利用時間:午前9時 ~ 午後9時30分
附帯設備:特殊電源、電気コンセント、水道
※浜松市ギャラリーモールは指定管理者制度導入施設です。
利用等については、指定管理者(浜松まちなかマネジメント株式会社 TEL 053-459-6622)までご連絡ください。
→指定管理者のホームページ(別ウィンドウが開きます)
浜松市ギャラリーモールソラモは条例にてスケートボード走行が禁止されているエリアです
行為の禁止 (浜松市ギャラリーモール条例第7条第1項第5号)
「球技をし、スケートボードをし、又はこれらに類する行為をすること。」を浜松市ギャラリーモール条例で禁止しています。
スケートボードができる場所について
スケートボードができる場所について(都市整備部 公園管理事務所)
ご存知ですか?オリンピックの競技を体験できる公園・施設【出世大名家康くんのお出かけ日記】(企画調整部 広聴広報課)
スケートボードをする目的で、浜松市ギャラリーモールソラモへ立ち入ることは禁止されています
浜松市ギャラリーモール条例
(行為の禁止)
第7条 モールにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第3条に規定する事業に係る行為又は第5条第1項若しくは第2項の許可に係る行為については、この限りでない。
(1)~(4) (略)
(5) 球戯をし、スケートボードをし、又はこれらに類する行為をすること。
(6)~(9) (略)
2 何人も、前項各号に掲げる行為(同項ただし書に規定する行為を除く。)のうち、モールにおいて標識の掲示その他の表示により禁止されているものを行う目的で、モールに立ち入ってはならない。
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