緊急情報
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更新日:2025年4月2日
一時預かり事業を行う場合は、市の補助事業であるか自主事業であるか、また、認可であるか認可外であるかを問わず、児童福祉法第34条の12の規定により、あらかじめ市長への届出が必要です。また、届け出た事項に変更が生じた場合は変更の日から1か月以内に、事業を廃止等する場合はあらかじめ、市長への届出が必要です。
病児保育事業を行う場合は、市の委託事業であるか自主事業であるか、また、認可であるか認可外であるかを問わず、児童福祉法第34条の18の規定により、あらかじめ市長への届出が必要です。また、届け出た事項に変更が生じた場合は変更の日から1か月以内に、事業を廃止等する場合はあらかじめ、市長への届出が必要です。
クラウドに格納してある様式をご活用ください。
変更届等の提出が必要となる主な事例や提出時期等を一覧にまとめています。なお、この資料は関係法令を要約して作成したものですので、必ず関係法令を確認のうえ、対応をお願いします。
令和8年2月1日委託分の浜松市病児・病後児保育事業の受託者を募集しています。
委託業務 |
以下の両方又は(ア)のみを実施するもの (ア)病児保育事業 (イ)病後児保育事業 |
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定員・対象地域・ 募集施設数 |
定員6人以上の施設を市全域で1施設 ただし、既存施設との配置バランスのほか、利用対象年齢人口の増加などの需要の高い地域を優先 |
委託期間 |
令和8年2月1日~令和8年3月31日 ※市と協議の上、委託開始時期を令和8年3月1日とすることができる。 ※令和8年度以降は年度ごとの委託契約となる。 |
事前登録 受付期限 |
令和7年5月20日(火曜日)午後3時まで(厳守) |
応募書類 提出期限 |
令和7年5月30日(金曜日)午後3時まで(厳守) |
募集要項 | 浜松市病児・病後児保育事業受託者募集要項(令和8年2月1日委託分)(PDF:500KB) |
担当課 | 浜松市こども家庭部 幼保支援課 企画・制度グループ ※担当が不在となる時間があるため、来庁時はあらかじめ日時の御連絡をお願いします。 |
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