緊急情報
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更新日:2024年3月11日
一時預かり事業を行う場合は、市の補助事業であるか自主事業であるか、また、認可であるか認可外であるかを問わず、児童福祉法第34条の12の規定により、あらかじめ市長への届出が必要です。また、届け出た事項に変更が生じた場合は変更の日から1か月以内に、事業を廃止等する場合はあらかじめ、市長への届出が必要です。
病児保育事業を行う場合は、市の委託事業であるか自主事業であるか、また、認可であるか認可外であるかを問わず、児童福祉法第34条の18の規定により、あらかじめ市長への届出が必要です。また、届け出た事項に変更が生じた場合は変更の日から1か月以内に、事業を廃止等する場合はあらかじめ、市長への届出が必要です。
クラウドに格納してある様式をご活用ください。
変更届等の提出が必要となる主な事例や提出時期等を一覧にまとめています。なお、この資料は関係法令を要約して作成したものですので、必ず関係法令を確認のうえ、対応をお願いします。
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