緊急情報
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更新日:2025年7月1日
一時預かり事業を行う場合は、市の補助事業であるか自主事業であるか、また、認可であるか認可外であるかを問わず、児童福祉法第34条の12の規定により、あらかじめ市長への届出が必要です。また、届け出た事項に変更が生じた場合は変更の日から1か月以内に、事業を廃止等する場合はあらかじめ、市長への届出が必要です。
病児保育事業を行う場合は、市の委託事業であるか自主事業であるか、また、認可であるか認可外であるかを問わず、児童福祉法第34条の18の規定により、あらかじめ市長への届出が必要です。また、届け出た事項に変更が生じた場合は変更の日から1か月以内に、事業を廃止等する場合はあらかじめ、市長への届出が必要です。
クラウドに格納してある様式をご活用ください。
変更届等の提出が必要となる主な事例や提出時期等を一覧にまとめています。なお、この資料は関係法令を要約して作成したものですので、必ず関係法令を確認のうえ、対応をお願いします。
令和8年2月1日委託分の浜松市病児・病後児保育事業の受託者の募集は、令和7年5月30日で終了しました。また、再募集は令和7年6月30日で終了しました。
委託業務 |
(現在募集は行っておりません) |
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定員・対象地域・ 募集施設数 |
(現在募集は行っておりません) |
委託期間 |
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事前登録 受付期限 |
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応募書類 提出期限 |
(現在募集は行っておりません) |
募集要項 | (現在募集は行っておりません) |
担当課 | 浜松市こども家庭部 幼保支援課 企画・制度グループ ※担当が不在となる時間があるため、来庁時はあらかじめ日時の御連絡をお願いします。 |
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