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更新日:2024年3月11日

C.一時預かり事業・病児保育事業の届出等について

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  • このページの担当は、制度運営グループ・企画調整グループ(電話:053-457-2827)・無償化事業グループ(電話:053-457-2118)です。
  • 各種資料は、浜松市内の幼児教育・保育関係事業者の事務の効率化等のために作成したものです。浜松市以外において使用することを禁じます。

 

1.一時預かり事業・病児保育事業の届出について

(1)一時預かり事業の届出について

一時預かり事業を行う場合は、市の補助事業であるか自主事業であるか、また、認可であるか認可外であるかを問わず、児童福祉法第34条の12の規定により、あらかじめ市長への届出が必要です。また、届け出た事項に変更が生じた場合は変更の日から1か月以内に、事業を廃止等する場合はあらかじめ、市長への届出が必要です。

(2)病児保育事業の届出について

病児保育事業を行う場合は、市の委託事業であるか自主事業であるか、また、認可であるか認可外であるかを問わず、児童福祉法第34条の18の規定により、あらかじめ市長への届出が必要です。また、届け出た事項に変更が生じた場合は変更の日から1か月以内に、事業を廃止等する場合はあらかじめ、市長への届出が必要です。

 

2.一時預かり事業・病児保育事業の届出の様式等について

(1)届出の様式について

認定こども園、保育所、地域型保育事業、幼稚園の場合

クラウドに格納してある様式をご活用ください。

 

認可外保育施設などの場合

 

変更届等の提出が必要となる主な事例や提出時期等を一覧にまとめています。なお、この資料は関係法令を要約して作成したものですので、必ず関係法令を確認のうえ、対応をお願いします。

(2)一時預かり事業・預かり保育事業の無償化について

ア.一時預かり事業の無償化の事業者向け資料

イ.預かり保育事業の無償化の事業者向け資料

 

3.浜松市病児・病後児保育事業の受託者の募集について

現在募集は行っておりません。

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所こども家庭部幼保支援課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2827

ファクス番号:053-457-2039

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