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更新日:2024年4月2日

鳥インフルエンザ(死亡野鳥の対応)について

鳥インフルエンザとは

鳥インフルエンザとは、A型インフルエンザウイルスが引き起こす鳥の病気です。鳥に感染するA型インフルエンザウイルスをまとめて鳥インフルエンザウイルスといいます。

鳥インフルエンザウイルスは、野鳥観察など、通常の接し方では、ヒトに感染しないと考えられています
感染した鳥やその排泄物、死体、臓器などに濃厚に接触することによってまれに感染することがありますが、日本では発症したヒトは確認されていません

正しい情報に基づいた、冷静な行動をお願いします

野鳥との接し方について

野鳥は鳥インフルエンザ以外にも様々な細菌や寄生虫を持っていることがあります。
不必要に野鳥を追い立てたり、捕まえようとしたりするのは避けてください

また、野鳥の死体や排せつ物等に触れた場合には、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません

野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。特に靴で糞を踏まないよう十分注意して、必要に応じて消毒を行ってください。

死亡した野鳥を見つけた場合

死亡した野鳥は、素手で触らないでください。
(死体を片付ける際は、使い捨て手袋などを使用してください。)

野鳥が死んでいたとしても、直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。
野鳥は、エサがとれずに衰弱したり、事故や環境の変化に耐えきれず死んでしまうこともあります。

同じ場所で感染リスクの高い種が一定数以上死亡している場合は、県庁西部農林事務所(053-458-7234)又は浜松市役所林業振興課にご連絡ください。

【検査対象について】
検査の対象となる鳥類と羽数(検査対象個体数)(PDF:104KB)
検査の対象となる主な鳥類(検査優先種1、2)の写真(PDF:1,722KB)
(環境省の対応技術マニュアルより抜粋)

※過去の感染例ではハトより小型の鳥類は感染リスクが低く、感染した例はほとんどありません。

 

死亡野鳥が調査対象外(例:カラス、ハト、ヒヨドリ、スズメ等が1羽だけで死んでいる)、明らかに病気以外の原因で死亡している場合(外傷・衝突・感電など)や死体の腐敗が進んでいるなどの場合は、施設や土地の所有者・管理者が燃えるごみとして処分又は埋葬してください。
ご自身で処理できない場合には、最寄の清掃事業所などにご相談ください。

また、道路上で野生鳥獣が死亡しているときは、連絡ごみ受付センターにご連絡ください。

時間帯 問合せ先 電話番号
平日(午前8時30分~午後5時) 連絡ごみ受付センター 053-453-2288

 

参考:死亡した野生鳥獣を見つけた

 

参考:県庁ホームページ 死亡野鳥(野鳥における鳥インフルエンザ)の対応について(別ウィンドウが開きます)

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所産業部林業振興課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2159

ファクス番号:050-3606-6171

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