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更新日:2020年12月11日

鳥類(メジロ)について

メジロの捕獲は禁止されています

メジロに限って認められていた愛がん飼養のための鳥類の捕獲は、平成24年度以降は原則禁止となりました。

メジロの違法な捕獲及び飼養が依然として見受けられることから、平成23年9月5日に告示された「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針(第11次)」(環境省第59号)に基づき制定された「静岡県第11次鳥獣保護事業計画」(平成24年4月1日~平成29年3月31日)により、静岡県全域で禁止となりました。

無許可によるメジロや他の鳥獣の捕獲は絶対に行わないでください。違反すると鳥獣保護管理法第83条により、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることがあります。

ただし、現在飼っているメジロにつきましては、継続して飼うことができます。

継続してメジロを飼うには

飼養登録期間は1年間のため、期間更新の手続きが必要です。

期間

登録期間が満了する2週間前までに、窓口にてご本人様が更新手続きを行ってください。

受付時間

午前8時30分~午後5時(土・日・祝日・12月29日~1月3日は除く)

提出書類

鳥獣飼養登録期間更新申請書(窓口にあります)

持ち物

鳥獣飼養登録票(保有登録票)及び登録を受けているメジロ(足環を確認します)

費用

申請時に3,400円を窓口でお支払いください。

注意事項

放鳥等でメジロがいなくなった場合は、速やかに登録票を窓口まで返還してください。

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所産業部林業振興課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2159

ファクス番号:050-3606-6171

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