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更新日:2024年3月12日

森林を新たに取得した場合には届出が必要です

森林の土地の所有者届出制度

森林法の改正により、平成24年4月1日以降に森林所有者となった方は、届出が必要となりました。所有者となった日から90日以内に浜松市へ「森林の土地の所有者届出書」を提出してください。

届出の対象となる森林

地域森林計画の対象となっている民有林

<ご注意>

届出の対象となる方

個人・法人の別、面積の大小に関わらず、売買、相続、贈与、土地の交換などにより新たに森林を取得した方(国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外)。

届出に必要な書類

参考

林野庁ホームページ(別ウィンドウが開きます)

お問い合わせ・書類の提出先

林業振興課/TEL:053-457-2159(制度全般のお問い合わせはこちら)/〒430ー8652/浜松市中央区元城町103-2

農業振興課北部農業グループ/TEL:053-523-1113/〒431ー1395/浜松市浜名区細江町気賀305

農業振興課浜北農業グループ/TEL:053-585-1117/〒434ー8550/浜松市浜名区貴布祢3000

天竜森林事務所/TEL:053-922-0031/〒431ー3392/浜松市天竜区二俣町二俣481

パンフレット(PDF:609KB)

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お問い合わせ

浜松市役所産業部林業振興課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2159

ファクス番号:050-3606-6171

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