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更新日:2026年3月27日
本方針は、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号)」に基づき、市内の公共建築物及び民間建築物等の整備において、地域産の木材の利用を推進することを目的に定めるものです。
第5期基本方針(令和8年度~令和12年度)は、第4期基本方針の一部を改正したもので、施行日は令和8年4月1日です。
〇浜松市地域材利用促進に関する基本方針(第5期)(PDF:423KB)
〇本方針の実施期間
令和8~12年度(5年間)
〇第5期基本方針のポイント(第4期からの主な改正点)
| 項目 | 内容 |
| 趣旨(第1項) | 公共施設や民間建築物において、木材の地産地消を積極的に推進する。 |
| 公共建築物の基本的事項 (第3項) |
森林環境譲与税を有効活用し、公共建築物・工作物等の積極的な木造・木質化を推進するとともに、地域産のFSC認証材を活用 |
| 公共建築物の目標(第4項) | 市が今後整備する主な公共建築物等に使用する木材のうち、スギ及びヒノキは「地域産FSC認証材を100%使用する」ことを明記 |
| 民間建築物での利用促進 (第8項) |
木造、木質化が見込まれる建築物の建築主に向けた「建築物木材利用促進協定」制度の周知等により地域産FSC認証材の利活用を推進 |
| FSC認証材の安定供給 (第9項) |
地域産FSC認証材の適切な供給の確保(FSC認証材・JAS製品の供給体制整備、木材の需給情報の共有等) |
〇公共建築物等における木材の利用の目標
公共建築物等に使用する木材のうち、スギ及びヒノキについては、地域産のFSC認証材を100%使用する。
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